高齢者でもパソコンやスマートフォンを日常的に使うことが多くなっている昨今、
『デジタル遺品』の問題が注目を集めています。
デジタルデータの状態では、
被相続人のネット上の金融資産や各種サービスのアカウントなどの存在を相続人が把握しづらく、
相続が適切に行われないなどの事態が発生します。
そこで今回は、デジタル遺品に関する注意点などを解説します。
デジタル遺品にはどのようなものがあるのか
デジタル遺品とは、亡くなった人がパソコンやスマートフォンなどのデジタル機器のなかや、
クラウド上に保存していたデータ等のことをいいます。
デジタル遺品にはさまざまなものがあり、たとえば以下のようなものがあげられます。
●オンラインサービスのIDやパスワード
●ネット銀行やネット証券の取引データ
●ネットショッピングの利用履歴
●SNSのアカウントや投稿データ
●友人・知人の連絡先
●メールやチャット等のやりとり
●写真や動画
●日記やメモ
近年では、デジタル機器でさまざまな情報を管理するのが当たり前ですから、
個人情報やプライベートな情報が非常に多く残されています。
デジタル機器を処分する前に、遺族はこれらを適切に整理しなければなりません。
デジタル遺品に関連して起こりやすいトラブルとは
デジタル遺品を遺族が引き継ぐ際、以下のようなトラブルに見舞われることがよくあります。
●デジタル遺品を把握できない
たとえば、被相続人が誰にも話さずにネット証券で株式投資をしていたり、
ネットバンクに口座を開設して資産を移動していたりすることがあります。
スマホやパソコン上にアプリやブックマークなどの痕跡が残っていない場合、
相続人がデジタル遺品の存在を知ることすらできません。
●IDやパスワードを相続人が知らない
セキュリティ上の観点から、IDやパスワードをメモするなどして保管しているケースは少ないでしょう。
特に金融機関のサービスでは、相続人などがIDやパスワードを突き止められないと、
相続手続きに支障が出ることがあります。
●有料サービスを解約できない
サブスクリプションサービスなど、一度契約した後は契約が自動更新されるサービスが増えています。
サービスの利用状況や解約に必要な情報がないと、引き落としが続いたり、
解約手続きが煩雑になったりする可能性があります。
これらを防ぐためには、利用しているサービスと解約方法、そのIDやパスワードを紙に書くなどして保管し、
家族に保管場所がわかるようにするなど、所有者本人による対策が重要です。
先日、Appleがデジタル遺産の承継をしやすくする『デジタル遺産プログラム』を発表して話題になりましたが、
万が一の事態を想定して、デジタルデータの管理について見直してみるとよいでしょう。
相続対策としてよく行われるのが生前贈与です。
特に、年間110万円までの贈与なら非課税となる暦年課税制度は多くの人に利用されています。
相続税対策として、暦年課税と併せて知っておきたいのが『相続時精算課税』の制度です。
暦年課税との違いや、注意点について説明します。
財産をまとめて贈与したいなら相続時精算課税が有利?
相続時精算課税とは、最大2,500万円までの贈与が非課税となり、相続が開始したときには、
その贈与財産とほかの相続財産をあわせて相続税を課税するという制度です。
適用対象は、贈与者は贈与した年の1月1日時点において60歳以上の父母または祖父母であること、
受贈者が贈与した年の1月1日時点において20歳以上の子または孫であることが条件とされています。
生前の贈与に関して、贈与者一人あたり累計2,500万円まで特別控除が認められ、贈与回数に制限はありません。
また、暦年課税のように『年間110万円まで』といった縛りもありません。
たとえば、両親が二人の娘のそれぞれに2,500万円ずつを贈与したとき、
相続時精算課税の制度を使えば、合計5,000万円に対する贈与税が非課税になります。
値上がりが予想される財産を所有している人が、生前に財産を贈与しておきたいときなどには、
有効な課税制度といえるでしょう。
相続時精算課税の制度を使うときには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
『相続時精算課税選択届出書』を受贈者の戸籍謄本などの書類とともに、
贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。
一度利用すると暦年課税は利用不可 財産に不動産がある場合も要注意
では、相続時精算課税制度を利用する際には、どのようなことに注意すべきなのでしょうか。
相続時精算課税の制度は、一度利用すると贈与者が亡くなるまで継続して適用され、
暦年課税は利用できなくなります。
生前贈与による節税を考える場合、
暦年課税の非課税枠を活用して少しずつ財産を移転させる方法もありますが、
相続時精算課税を利用した場合はこの非課税枠を利用できません。
特別控除額を限度まで使った後では、同じ贈与者からの贈与については、
年に110万円以下であっても贈与税がかかります。
『小規模宅地等の特例』との併用ができないことにも注意が必要です。
これは、被相続人が居住している土地や事業用で使っていた土地について、
相続税評価額を最大80%減額できるという特例制度です。
相続する予定の財産に不動産が含まれる場合は、
相続時精算課税による贈与を行うと不利にならないか検討が必要です。
不動産に関しては直系尊属である両親、祖父母などから、
住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる
『住宅取得資金贈与の非課税の特例』という制度もあります。
相続時精算課税との併用が可能ですので、覚えておくとよいでしょう。
そもそも贈与税は、個人が贈与により取得した財産に課される税金です。
生前に贈与することで相続税を軽減させようとしても、
相続時精算課税による贈与財産は相続財産に加算されるため、
相続税自体は減らせないことに注意が必要です。
低金利の今の日本では、預貯金のみで資産を増やすことが難しいため、
余剰資金を投資等で積極的に運用し、資産を増やそうとする人が増えています。
一方で、投資には知識が必要なため、ハードルが高く感じて足踏みしてしまう人も多くいるようです。
そこで今回は、投資初心者やローリスクで資産を運用したい人に選ばれている『投資信託』について解説します。
投資信託のメリットと2種類の運用方法
投資信託とは、投資家から集めたお金を一つの大きな資金としてまとめ、それを専門家が運用し、
その結果得られた利益を投資家に還元するという商品です。
銘柄の選定や売買のタイミングを専門家に判断してもらえることや数千円から始められることがメリットです。
投資信託には、インデックス運用とアクティブ運用という二つの運用方法があります。
インデックス運用とは、日経平均株価やTOPIXなど、
市場全体の動向を示す指数(インデックス)に連動した運用成績を目指すもので、
安定的に運用したい人に適しています。
アクティブ運用は、市場平均を上回る運用成績を目指すもので、
その分インデックス運用よりリスクは高めです。
これだけは知っておきたい投資信託を選ぶときの視点
リスク管理のためには、分散投資がポイントです。
株式や債券、不動産など、
資産クラス(投資先となる資産の種類や分類)によってリスクや値動きが異なるため、
複数の資産クラスを組み合わせてリスクを分散させましょう。
また、商品によって販売手数料や信託報酬などのコストが変わります。
複数の商品を比較し、コスト面も考慮して選ぶこともポイントです。
さらに、買付のタイミングも重要です。
高値づかみのリスクを抑えるためには、チャートを毎月同じ日に買付する定期積立投資にするなど、
購入時期を分散させるのも有効です。
以上のことを意識しながら、無理のないペースで投資信託を始めてみてはいかがでしょうか。