上手な贈与とは

最も簡単な贈与といえば、1年間の基礎控除額110万円以下の贈与です。この範囲内でしたら課税されず、申告の必要がありません。また、婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与については、贈与税の配偶者控除を受けられます。居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与でしたら、最高2110万円(=2000万円+110万円)までの控除が可能になります。

一方、相続税にも基礎控除や配偶者税額軽減などの措置があるので、どんな方でも贈与が相続対策に役立つかというと、そういうわけでもありません。まずは被相続人の資産状況を把握することが大事といえるでしょう。

生前贈与を行う際、次の点に注意しましょう。

  1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点をシミュレーションしましょう
  2. 贈与契約書を作成し、公証人役場で確定日付を取っておきましょう
  3. 遺産分割トラブルの原因にならないように気をつけましょう
  4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は、相続財産として加算される点を把握しておきましょう

贈与は相続税負担の軽減だけでなく、財産移転の時期を早める効果があります。80歳代の親が50~60歳代の子に相続して財産が移るよりも、70歳代の親が「教育資金」「住宅ローン」等で多くのお金を必要とする40~50歳代の子に贈与したほうが有効です。

また、正月や誕生日、お盆等で一族が集まったときに、子や孫等に少額ずつでも金銭を贈与することで、家族は皆喜びます。家庭円満、さらにスムーズな相続につながることは間違いありません。

贈与は自分の意思で行われます。いつでも、誰にでも、何度でも贈与できます。相続に関する問題を生前に解決することも可能。相続対策の有効な手段として、検討する余地は十分にあるでしょう。