先祖代々受け継いできた土地を売却することは、一般的に勇気と決断を要します。地域によっては好奇の目で見られ、マイナス情報が飛び交う可能性があります。しかし、土地売却が相続後ですと、好奇の目が同情の目に変わります。「相続で土地まで手放すなんて大変ですね」という見方になるでしょう。
こうした点からも、相続後は土地売却の絶好の機会です。地主さんが近所や縁戚から口うるさいこと言われずに、先祖代々の土地を売却できるのは、このタイミングを逃すとないでしょう。
相続による土地売却には、相続税の支払いや他の相続人との調整のためという、やむを得ない理由があります。一方、これから大きな地価上昇が望めない現在、所有財産が土地だけというのは、大きな不安要素です。
これからは先立つものは現金です。不動産から金融資産への組み替えが必要になるでしょう。また、次の相続対策のために生命保険に入るにも、生活のため自宅をリフォームするにも現金が必要なのです。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
「相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる」という趣旨の特例があります。
土地や建物を相続によって取得した人に相続税が課税されている場合に、一定の期日までに相続財産を売却することで、相続税額のうちの一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。つまり、譲渡所得額を減らし、それにかかる税額を減らすことができるのです。
譲渡所得額は以下のように計算します。
(土地や建物を売った金額)-(取得費+譲渡費用)
この特例を受けるための要件は次の通りです。
●相続や遺贈により財産を取得した者である
●その財産を取得した人に相続税が課税されている
●その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している
この特例を受けるためには確定申告が必要です。確定申告書には以下の書類を添付してください。
●相続税の申告書の写し
●相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
● 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書[土地・建物用])や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など
「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」を利用すると、取得費に加算される相続税額を計算することができます。