最近、相続税対策として認められる判決が出たことで話題になっている“養子縁組”。
芸能界のある大御所が、自分の孫を養子にしたことでもニュースになりました。
今回は、養子縁組を活用した相続税対策のメリットとデメリットを紹介していきます。
基礎控除額とは相続財産のうち非課税対象となる金額を指します。算出方法は3,000万円+600万円×法定相続人となり、法定相続人の数が増えれば増えるほど金額は上がります。養子にした孫も法定相続人として扱われ、基礎控除額を増やせるのです。
ただし、法定相続人にできる養子の人数には制限がありますので気をつけなければいけません。法定相続人として認められる養子の人数は以下となります。
●実子がいる場合1人まで
●実子がいない場合2人まで
では、1億円の相続財産があったとして「実子1人」の場合と、「実子1人と養子1人」の場合でどれだけ節税効果があるのかシミュレーションをしてみましょう。
〇実子1人の場合
基礎控除額:3,000万円+600万
円×1人=3,600万円
課税対象額:1億円-3,600万円
=6,400万円
法定相続人が実子の1人しかいな
いと、課税対象額は6,400万円と
なります。
〇実子1人と養子1人の場合
基礎控除額:3,000万円+600万
円×2人=4,200万円
課税対象額:1億円-4,200万円
=5,800万円
養子が増えたことで、課税対象額は600万円低くなりました。
相続税は相続人に課税される税金ですので、法定相続人1人当たりの相続額によって税率が決まります。実子1人(1人当たりの相続額6,400万円)だと30%であった税率が、実子1人と養子1人(1人当たりの相続額2,900万円)だと15%になるのです。
養子縁組は節税対策としては有効的な手段ですが、親族間の争いにつながる可能性があることを覚えておかなければいけません。
養子縁組がきっかけで親族同士の争いが起こり、裁判にまで発展した事例をご紹介します。
被相続人であるAさんには法定相続人として長男・長女・次女の3人がいました。亡なる直前に節税を目的として、長男の息子(Aさんにとっての孫)の養子縁組を行いました。これを聞いて怒ったのが、長女と次女です。「Aさんには養子縁組の意思はなかったと、養子縁組無効の裁判を起したのです。最終的には長男の主張が認められ、養子縁組は有効になりましたが、最高裁判所まで争われました。
養子以外の法定相続人に不利益が発生する場合のことをきちんと説明し、法定相続人の理解を得ることが重要です。
まずはお気軽にご相談くださいませ。