節税に役立つ!「暦年贈与」と「連年贈与」の違いを把握しよう

節税に役立つ!「暦年贈与」と「連年贈与」の違いを把握しよう
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金のことです。
金額によっては、同じ贈与でも税がかかる場合とかからない場合があります。
では、どんな場合に課税の有無が生じるのでしょうか。
ここでは「暦年贈与」と「連年贈与」について、説明します。

暦年贈与とは

毎年1月1日~12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を払う、いわゆる通常の贈与を指します。
贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要です。
しかし、110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要になります。
その際、110万円を超える部分に贈与税が課されます。

例:130万円の贈与を受けた場合
(130万円-110万円)×10%(税率)=2万円の贈与税を納税

暦年贈与の目的

贈与税の目的は、被相続人が亡くなって相続税を課す前に、生前贈与で財産を減らされないようにすることです。
相続税よりも重い税負担を贈与税で課すことで、贈与のハードルを上げています。

一方、贈与は相続税の節税に大いに有効です。
贈与を受ける人ごとに毎年110万円までは贈与税がかかりません。
よって、贈与する人を増やして、毎年少額ずつ贈与をしていけば相続税の節税になります。

連年贈与とは

「贈与を受けた金額が110万円の基礎控除額以下なら贈与税の申告が不要」という制度を活用し、例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与するとします。
すると、20年間で110万円×20年=2,200万円贈与したことと同じになります。

1年単位では、基礎控除額110万円以下なので無税と考えますが、こうした方法は最初から2,200万円の贈与をする意図があったものとみなされ、2,200万円全額に課税されてしまうことがあります。
これを連年贈与といいます。

連年贈与とみなされないためには

連年贈与とみなされないためには、以下のような工夫が必要です。

  • 贈与のつど、贈与契約書を作成する
  • 受贈者本人の預金口座に振り込み、証拠を残す
  • ときには110万円を超える贈与をし、贈与税申告をする等の記録を残す
  • 毎年違う時期に、違う金額で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する
  • 受贈者自身が口座を作り、通帳と印鑑を管理する