生前贈与には、単純に財産を譲る通常の贈与のほかに、定期贈与と負担付贈与があります。
定期贈与は、一定期間のうちにある額の財産を贈与する契約を結びます。たとえば「50万円ずつ20年間贈与する」という形で、総額では1000万円の贈与になります。手続きが一度で済みますが、税金面では不利になります。通常の贈与では1年間の贈与に対して110万円まで基礎控除が使えるのに対して、定期贈与では総額から110万円を控除できるだけだからです。
負担付贈与は、一方的に財産を譲るのではなく、それと引き換えに別の財産を受け取るという契約です。たとえば通常なら5億円の不動産を、5000万円で相手に売ったとします。一見売買取引のようですが、この場合は買った側がかなり有利なので譲渡ではなく負担付贈与とみなされます。そして5億円から5000万円を差し引いた4億5000万円に対して贈与税がかかってきます。
なお生前贈与以外に、亡くなったときに贈与するという契約をあらかじめ結んでおく「死因贈与」というものもあります。