配偶者や子、孫名義で預金すると税務調査でチェックされる

配偶者や子、孫名義で預金すると税務調査でチェックされる

「愛する家族にお金を残してあげたい」と、配偶者や子、孫名義で預金口座を作って、せっせと財産を移し変えている方は珍しくありません。
しかし、注意しないとご自身が亡くなった後、税務調査でトラブルになる可能性があります。

預金名義は配偶者や子、孫等になっていても、実質的には名義とは別の人間が管理・支配している預金を「名義預金」といいます。
一般的には相続税負担を軽減するため、あるいは銀行のペイオフ対策のために行っている例が見受けられます。

相続財産は、基本的に亡くなった人(=被相続人)名義のものが該当します。
しかし、税務署では相続財産の申告漏れを防ぐため、被相続人の名義ではない財産でも、実質的に被相続人が管理・支配していた財産はないかをチェックします。

相続税を申告したら、約3割の高確率で税務調査が来ます。
その際に税務署が特にチェックするのが、名義預金の有無なのです。

名義預金かどうかの判断基準はどこに?

預金が名義預金かどうかの判断基準は次の通りです。

・通帳・印鑑の管理・支配は誰が行っていたか
・名義預金の原資は誰が負担していたか
・受取利息は誰が費消していたか
・贈与税の申告をしているかどうか

つまり「通帳や印鑑の場所を、預金の名義人本人が把握していない」「名義人本人が口座の存在を知らない」なんて場合は、即刻名義預金とみなされ、亡くなった人の財産として扱われます。

また、妻や子供等の名義になっている預金は、どこから入金されているかが重要です。
被相続人の口座からそのまま振り替えられていると、名義預金とみなされる可能性が高まるでしょう。

妻や子供、孫等に収入がない場合、預金残高が増える理由は贈与によるものが多いです。
この場合に贈与税の申告がなされていなかったときは、名義預金と疑われるかもしれません。

では、税務署から名義預金と思われないためにはどうすればいいのか。

まず、配偶者や親等の親族から、見知らぬ自分名義の口座の存在を知らされた場合です。

・通帳と印鑑を自分で管理するようにする
・自分の口座なので、自由に引き出してお金を利用する

また、配偶者や子供、孫等の名義で口座を作っている場合は、以下の点に注意しましょう。

・適当なタイミングで本人に預金の管理を任せる
・毎年110万円以内の贈与ではなく、ある年にはいくらか基礎控除額を上回る贈与をして、翌年贈与税の申告をして少額でも贈与税を払っておく

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