通常孫は法定相続人ではないので、財産を残すには贈与や遺贈などを検討する必要があります。
今回は、孫へ財産を残すための方法をご紹介します。
贈与や遺贈には、相続税の節税効果があります。
「親→子→孫」だと相続税課税を2回受けなければいけませんが、
「親→孫」だと一世代飛ばせるからです。
また、孫は相続財産を取得しないことから、平成29年10月1日に発生した相続では平成26年9月30日以前に移動した財産は相続の課税財産に加算されません。
では、贈与から紹介していきます。
教育資金贈与(最大額1,500万円)や住宅取得資金(年内だと最大1,500万円)、結婚・出産・育児資金(最大1,000万円)だと、多額のお金を一括で移せます。
一方、年間110万円の基礎控除を受けられる暦年贈与は、数年かけて孫に財産を移すことが可能です。
年齢や時期など、財産を与える人や財産をもらう人の状況によって、効果的な贈与方法は変わります。
遺言で遺贈すると、法定相続人でない孫の相続税は原則2割加算となります。
最近では、孫を養子にする人が増えてきているといいます。養子となった場合、孫は法定相続人として認められます。
そうなると相続税の基礎控除(600万円)を1人分増やせるのです。ただし養子を法定相続人に加えられる人数には限りがあります。実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。
不動産の相続を検討している場合は、「小規模宅地の特例」(8割減特例)の活用を検討してみるのもお勧めです。土地の評価が最大8割減になります。
8割減特例の対象は以下の通りです。
①配偶者
②同居していた親族
③持ち家のない親族(親に①②にあたる法定相続人がいない場合に限る)
配偶者がすでに亡くなっているAさん。1人息子のBさんは結婚しており、自宅を持っています。Bさんはすでに自宅を持っていますのでこの特例は使えません。
しかし、来年大学を卒業して就職する予定の息子Cさん(Aさんの孫)がいればどうでしょう?
Cさんが持ち家を持っていない場合は、孫養子または遺贈で相続させれば③に該当することになり、“8割減特例の対象”となります。
孫への財産付与を検討中の方は、お問い合わせください。