この件数は年々伸びており、平成12年と比べると4万件以上増加しています。
『公正証書遺言』とは、裁判官や検察官を経験した公証人が依頼者の意思を法律や形式の不備がないように書面化する遺言のことです。
作成には手数料がかかりますが、遺言が無効になるということがありません。
なお、平成28年の死亡者数は129万6,000人。それに対して『公正証書遺言』を作成している人の割合は約8%です。
今後もこの割合が増えてくれば、相続争いを防ぐきっかけになるかもしれません。
相続・贈与について少しでも関心がある方は、お気軽にご相談ください。