婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくは居住用不動産を購入するための金銭の贈与が行われた場合に、
贈与税の基礎控除額である110万円の他に、2,000万円までの控除が認められる特例の配偶者控除があります。
配偶者控除の対象となる不動産の範囲は以下の2つです。
⑴ 夫もしくは妻が所有者の居住用家屋
⑵ 配偶者もしくは親族が所有者となっている建物の土地に対する所有権か借地権
⑵の例として、妻が居住用家屋の所有者で、夫がその家屋の土地の所有者の場合、
夫から妻に対して土地の贈与を行うケースが当てはまります。
もう一つの例として、
夫婦と子どもが同居している家庭で、子どもが居住用家屋の所有者であり、夫がその家屋の土地の所有者の場合に、妻が夫から土地の贈与を受けるケースがあります。
ちなみに配偶者控除は、居住用家屋のある土地の一部の贈与にも認められます。
また、居住用家屋のある土地が借地権の際に、
いったん金銭にて贈与を受け、その後、土地を地主から購入した場であっても、居住用不動産の取得となり、配偶者控除を適用できます。
配偶者控除の特例を受けるための条件には、次のようなものがあります。
⑴ 夫婦の婚姻期間20年以上が経過した後の贈与であること
⑵ 配偶者からの贈与が本人が住むことを目的とした日本国内の居住用不動産であること
⑶ 配偶者からの贈与が居住用不動産を購入するための金銭であること
⑷ 贈与された年の翌年3月15日までに贈与の対象となる居住用不動産に居住しており、その後も贈与された居住用不動産に引き続き居住する予定があること
配偶者控除は、贈与される配偶者が同一人物の場合、一生のうち1回だけ認められます。
配偶者控除の手続きには、贈与税の申告が必須です。
贈与税の申告に必要なのは、以下の書類です。
⑴ 戸籍謄本もしくは戸籍抄本(贈与された日から数えて10日以降に作成されたもの)
⑵ 戸籍附票の写し(贈与された日から数えて10日以降に作成されたもの)
⑶ 居住用不動産の登記事項証明書などその居住用不動産を購入したことを証明できる書類
⑷ 固定資産評価証明書などその居住用不動産を評価する書類(金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合)
贈与税の申告は
翌年の2月1日から3月15日までの間に、所轄の税務署にて行います。
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