親から子への貸借であれば贈与にあたらない
通常、他人に土地を貸した場合、借り手は土地を貸してくれた地主に対して、地代や権利金を支払うことになります。
しかし今回のケースのように、親が所持している土地をわが子に家を建てさせるために無償で貸す場合は、地代や権利金は発生しません。
こういった形で土地を借りることを『土地の使用貸借』といいます。
この際、「借地権相当額の贈与を受けたことになるので、贈与税が発生するのでは?」と思われがちです。
しかし、『土地の使用貸借』で子どもがその土地に家を建てた場合、その土地を使用する権利に対する価値はないものとみなされるので、贈与税が課税されることはありません。
将来的には、相続税の対象になる
ただし、使用貸借中は無税でも、親が亡くなるなどして相続をする際には、貸宅地より高い評価額で相続税の対象になります。
親が子どもに貸している土地に相続税が課税される際、
その評価は、他人に貸している土地ではなく、親が自身で使っている土地として評価されることになります。
つまり、『貸宅地』ではなく、『自用地』としての評価額になるのです。
自用地は、貸宅地に比べると評価額が高くなるため、相続税も多く課税されてしまいます。
親の土地に家を建てる場合は、将来のことまで見通して考えることが大切です。
詳しい対策などは、専門家にご相談されることをおすすめします。
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