国税庁が発表した『平成28事務年度における相続税の調査の状況について』では、
相続税における重加算税の賦課(ふか)件数が1,300件と、昨年度の1,250件より50件も増加しました。
重加算税とは、
意図的に税金を少なく申告するなど、仮装隠蔽の事実があった場合に加算される税です。
相続税の申告書を提出していた場合、
追加で計上する相続財産にかかる相続税の35%を支払う必要があります。
また、相続税の申告書を提出していない無申告の場合はさらに重く、
追加で発生する相続税の40%の重加算税を支払わなければなりません。
仮装隠蔽の事実は納税者の故意を立証する必要はなく、
客観的に判断されるものであれば成立します。
重加算税を課されないように、相続税の申告には細心の注意が必要です。
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