亡くなった親の借金を背負いたくない! 『相続放棄』で解決するべき?

亡くなった親の借金を背負いたくない!
『相続放棄』で解決するべき?

親が亡くなり相続財産を確認したところ、多額の借金をしており、このまま相続すると借金を背負うことになる……。そんなときに活用できるのが『相続放棄』という制度です。

一方、『可能な範囲で借金を返済したい』『残したい財産がある』などの場合は『限定承認』のほうがよいこともあります。

今回は、相続放棄と限定承認の概要をご紹介します。

特定の財産を放棄したいなら
『限定承認』を選択する

相続放棄の制度は民法に定めがあり、相続放棄すれば相続人は初めから相続人ではなかったことになります。

つまり借金だけでなく、不動産や預貯金など全ての相続権を失うことになります。相続放棄は相続人に非常に大きな影響を及ぼすにもかかわらず、『相続開始を知ってから3カ月以内』という短い期間に限られています。その間に相続財産を調べ、全てを放棄するのかどうかを判断しなければなりません。

ただし、相続放棄では全財産を放棄するため、必要な財産も手放すことになります。それを回避したい場合には『限定承認』という制度を活用します。限定承認とは、被相続人にプラスの財産と借金などのマイナスの財産があるときに、プラスの財産の範囲内で借金を返済し、残った財産を相続するという制度です

この制度を活用すれば、被相続人の借金を自腹を切って肩代わりする事態は避けられます。また、相続放棄をしてしまうと手放したくない不動産なども一切手元に残すことができなくなりますが、限定承認ならこれも可能となります。

では、相続放棄後に多額の預貯金が見つかるなど、新たな財産債務が発覚した場合に相続放棄を取り消すことはできるのでしょうか。

原則として一度放棄したものを取り消すことはできませんが、他の相続人から騙されていた、重大な錯誤があったなどの事情があれば取消が認められることもあります。なお、限定承認であれば、後から発見されたプラスの財産も相続することができます。

不動産を相続放棄しても
管理責任は残ることに注意

最近では空き家問題などが増えていますが、不要な不動産も相続放棄すればよいと思っているとしたら注意が必要です。

最終的に全ての相続人が相続放棄をしたとしても、不動産の管理責任は相続人に残るからです。管理責任が残るということは、万が一管理せず家が倒壊して隣の家を壊した場合などに、損害賠償責任を追及される可能性があるということです。そうならないためには、相続財産管理人という人を選任して管理を任せる必要があります。

相続放棄や限定承認をするためには、相続財産の状況を調査したうえでどちらを選択するのか判断し、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

スムーズに進めるためには、まずは相続財産の確定を早めに行うことが肝心です。