日本では、公的年金制度に加入していた人が亡くなったとき、
被保険者、もしくは被保険者であった人によって生計を維持していた遺族に対して、
その後の生活を保障するための目的で、『遺族年金』が支給されます。
今回は、『遺族基礎年金』『遺族厚生年金』の2つの遺族年金と、
それらを受給できる人について解説します。
被保険者が亡くなったときに受けられる遺族年金は2種類
遺族年金は、公的年金保険の被保険者が死亡したとき、
“一家の大黒柱が亡くなった後の家計の支え”として、遺族が受けられる年金です。
亡くなった人が国民年金に加入していた場合は『遺族基礎年金』、
さらに厚生年金保険に加入していた場合は『遺族厚生年金』が支給されます。
国民年金の被保険者が亡くなった際に受けられる遺族基礎年金の受給対象者は、
子のある配偶者または子とされています。
遺族基礎年金は、亡くなった人に子どもがいて、養育費がかかることが前提となっているため、
支給対象は、働けない年齢の子どもがいる家庭が想定されています。
受給条件は以下の通りです。
(1)子どもが18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していないこと
(2)子どもが20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級であること
ただし子が結婚すると、対象年齢であっても支給対象から外れてしまうので、注意が必要です。
では、実際に受け取れる金額はどれほどでしょうか。
子どもが複数いる未亡人の場合、年額78万900円の支給額に、
2人目までは1人につき22万4,700円が加算され、
3人目からは7万4,900円となります。
3人子どもがいれば、合計支給額は130万円あまりとなるでしょう。
また、両親共に亡くなった場合は、1人目の子に年額78万900円、
2人目からが加算対象(22万4,700円または7万4,900円)として計算されます。
遺族厚生年金なら子どもがいなくても受給できる
次に、遺族厚生年金についても説明します。
遺族厚生年金は、生前、厚生年金に加入していた人の遺族に支給されます。
子どものいない遺族でも受給できる点が、遺族基礎年金とは違う点です。
大まかに、亡くなった人によって生計を維持されていた妻、
子ども、孫、55歳以上の夫・父母・祖父母が受給できます。
子どものいない30歳未満の妻は5年間の有期給付となります。
遺族厚生年金の受給額は、亡くなった人の老齢厚生年金受給額の約4分の3となります。
そのため、被保険者の生前の収入や保険料納付済期間によって金額が異なります。
支給額を知りたい場合は、受給額をもとに計算してみましょう。
どちらの遺族年金も、受給するためには年金事務所で手続きが必要です。
年金の種類や、被保険者の死亡原因によっても必要な書類が変わりますので、
手続きをする際には事前に年金事務所に問い合わせましょう。
家族の将来を考えるうえで、遺族年金がいくらになるかは大切な情報です。
家族が元気なうちからどれくらいの金額か把握しておきましょう。
相続税の申告が済んだあと、忘れた頃にやってくる可能性がある『税務調査』。
国税庁は、相続税の申告に関連する資料を随時収集しており、
申告額が少なかったり、無申告ではないかと想定されたりする事案に対して、税務調査を行います。
今回は、相続税の税務調査の内容と、いつ、誰が対象となりやすいのかなどについて、説明します。
税務調査とは具体的に何をするのか?
2015年の税制改正で、相続税の基礎控除が大幅に下がったことは、記憶に新しいのではないでしょうか。
それ以降、節税への意識が高まった一方で、知識不足で誤った節税をしてしまうケースが散見されています。
申告後に「税務署の調査は大丈夫だろうか」と漠然と不安になる人も多いでしょう。
税務調査とは、具体的に何をするものなのでしょうか。
税務調査には『任意調査』と『強制調査』があり、
申告後半年から2年の間に行われることが多いといわれています。
任意調査の場合、調査対象に選ばれると税務署から連絡があります。
おもに通帳、証券、不動産関係の書類などを自宅で確認されます。
法的な拘束力はなく、申告内容と整合性があれば、そのまま終えることができます。
やましいことがなければ、恐れることはありません。
これに対し、強制調査は、脱税の存否とその事実を解明するために行われるもので、
国税査察官が裁判所の令状を得て強制的に行われるので、拒否できません。
また、捜索や差押えなどが行われる場合もあります。
任意調査であっても、正当な理由なく拒否をした場合は強制調査に発展する恐れがありますし、
罰則もあるため、原則として調査に応じなければなりません。
申告した税額の根拠をきちんと示せることが大切
国税庁は、あらかじめ、
ある程度実際の納税額と申告額に相違がありそうな案件を調べたうえで税務調査を行っています。
税務調査の対象となりやすいのはどのようなケースなのでしょうか?
まず1つは、相続税の納税額が高いケースです。
会社経営者や投資家などの富裕層がこれにあたります。
さらに、相続税の申告を税理士に依頼せずに
自分で行っている場合も対象となりやすいといわれています。
専門家を通していないため、間違いがありそうだと予想されるのかもしれません。
ほかにも、預貯金や現金の出入りが多い場合や暦年贈与の金額が多い場合、
海外資産が多い場合なども税務調査を受けやすいと考えられています。
相続税の申告が不要だとして無申告だった人も対象になるようです。
これらの項目に当てはまらない場合であっても、
申告漏れなどにより税務調査の対象となる可能性があります。
申告漏れしやすい例として、
家族が知らない貸金庫に現金を置いておいた、
家族名義の口座に残高を残していた、といったケースもあります。
高値の骨董品などを故人が収集していた場合も課税対象になる可能性はあります。
趣味のものは高価な物品でも登記されていないため、申告漏れしやすくなります。
また、万が一税務調査の対象となったときに慌てないよう、
相続財産や納税額についての書類を揃えておくことも大切です。
暦年贈与や生前贈与については、贈与を行った時点で契約書を作成し、書類は一元管理します。
いつ調査官が来ても大丈夫なように、申告の裏付けとなるものは保管しておきましょう。
生命保険のうち、被保険者が亡くなったときに受取人に死亡保険金が支払われる終身保険は、
生前にできる相続対策としてよく活用されています。
生命保険を相続対策として活用する際には、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか?
注意点も含めて、解説します。
相続税の非課税枠を増やせるのが相続対策における最大のメリット
相続対策として生命保険を活用する際の最大のメリットは、非課税枠が使えるということです。
被相続人の死亡によって取得した死亡保険金は、
その保険料の一部または全部を被相続人が負担していた場合に、
相続財産とみなされ、相続税の課税対象になります。
しかし、受取人が相続人であれば、
『500万円×法定相続人の数』までは非課税で保険金を受け取ることができます。
たとえば、妻と子ども2人の計3人が相続人である場合、
1,500万円の非課税限度額を超えた部分にのみ、相続税が課税されます。
預貯金などを相続した場合には基礎控除を受けられるだけですが、
死亡保険金の非課税枠を合わせて使えば、相続税の節税が可能です。
二次相続の相続対策も考えておきたい!
生命保険による相続対策は、現金を受け取れることにもメリットがあります。
複数の相続人が平等に相続しようとした場合、不動産しか相続財産がなければ、
共有名義にするか、代償分割をするか、不動産を売却して現金に換えるなどする必要があります。
しかし、保険金であれば、納税資金もすぐに準備できます。
このように利点の多い生命保険ですが、保険金を受け取った人の財産が膨らむ可能性があるため、
二次相続時も、左記の保険の非課税枠を活用した相続対策等を考えておく必要があります。
なお、保険料負担者、被保険者、受取人の内容によって、
保険の非課税枠を使えない可能性があるので注意が必要です。