近年、生前贈与の一つとして『相続時精算課税』が話題に上ることが出てきました。
この制度を「2,500万円までは贈与税がかからない節税策」と考える方もいるようですが、
必ずしもそうではありません。今回は相続時精算課税の基本や注意点について解説します。
2,500万円まで非課税!?相続時精算課税とは?
相続時精算課税は、贈与の年の1月1日現在で60歳以上の父母または祖父母から、
同年1月1日現在で18歳以上の子または孫に対して財産を生前贈与する際に選択できる制度です。
通算2,500万円までは贈与税がかからず※1、贈与した人が亡くなった際には、
この制度を活用して贈与した財産も相続財産に含めて相続税額を計算します。
たとえば、1億円の財産のあるAさんが、子であるBさんに2,000万円を贈与した場合、
贈与時に贈与税はかかりません。その後、Aさんが亡くなった際に、
生前贈与した2,000万円と残りの財産8,000万円を合算した1億円に対して相続税が課されます。
ちなみに、相続時精算課税を選択すると、選択の対象となる贈与者からの贈与は今後、
2023年12月31日までは通常の生前贈与(暦年課税)の基礎控除額110万円は控除できなくなります。
では、どのような場合に活用の可能性があるのでしょうか。
たとえば、財産が3,000万円の配偶者のいないCさんが、
一人息子であるDさんに1,000万円を生前贈与するといった場合です。
通常1,000万円の贈与には、特例税率が適用される場合でも177万円の贈与税が課せられます。
しかし、相続時精算課税なら贈与時には非課税、Cさんが亡くなった際には、
残りの財産2,000万円と生前贈与分1,000万円の合計3,000万円が相続財産となります。
これは相続税の基礎控除額3,600万円を下回るため、相続税も非課税となります。
このように基礎控除額を下回る場合には、税金の合計額が少なくなる可能性があります。
※1:2,500万円を超えた分は一律20%の贈与税が課されます。
不動産の継承で使うと損をする?ケースによって慎重に検討を
相続時精算課税は通算2,500万円までは贈与税がかからないことから、
もっとも利用を検討するのは金額の大きい不動産についてではないでしょうか。
ここで注意したいのは、相続時精算課税を利用すると、
自宅や事業用土地の相続について『小規模宅地等の特例』が使えなくなることです。
小規模宅地等の特例とは、限度面積もありますが、
一定の要件のもと、相続した土地の評価額を50%もしくは80%まで減額できるものです。
土地の評価額が低い時は相続税の非課税枠に収まり、相続税額がかからないケースも珍しくありません。
しかし、特例が適用されるのは相続した土地に限られるため、
生前贈与された土地は対象外になり、相続時精算課税ではかえって税額が増えることもあります。
また、相続ならば課されない不動産取得税なども課されます。
このほかにも、相続時精算課税の利用には贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、
贈与税の申告書とともに『相続時精算課税制度選択届出書』を税務署へ提出する必要があり、
選択するとその贈与者と受贈者との間では通常の贈与(暦年課税)には戻せない、
相続時精算課税で贈与された財産は相続税の物納に充てることはできないといったルールもあります。
贈与時から相続まで長い期間がかかり、状況が変化するのはよくあることです。
相続時精算課税によってどのような影響があるのかなど、
専門家に相談しつつ、慎重に検討してはいかがでしょうか。
投資はお⾦を増やすだけでなく、⼤きく損をしてしまうリスクもあります。
しかし、そのリスクは、『分散投資』や『積⽴投資』を利⽤することで最⼩限に抑えることができます。
今回は、それぞれのメリットと代表的な⾦融商品について説明します。
⾃分に適した資産運⽤をメリットから考える
投資の対象を複数に分ける『分散投資』と少額の⾦融商品を定期的に購⼊する『積⽴投資』には、
それぞれ異なるメリットがあります。
〈分散投資のメリット〉
●投資信託の積⽴を利⽤できる
●複数の商品に資産を投資することで値下がりのリスクを軽減できる
●⻑期的な価格変動を重視するため、短期的に売買のタイミングを⾒極める必要がない
〈積⽴投資のメリット〉
●投資信託の積⽴を利⽤できる
●少額から投資ができる
●⾃動的に買い付けを⾏うため、売買のタイミングに悩む必要がない
そして、分散投資や積⽴投資を検討するうえで、
投資の初⼼者でも挑戦しやすいのが、『つみたてNISA』と『iDeCo』です。
〈つみたてNISA〉
つみたてNISAは少額からはじめられる投資⾮課税制度です。
年間投資40万円の枠内で、各年に購⼊した投資信託を保有している間に得た利益と、
値上がりした後に売却して得た利益(譲渡益)が⾮課税になります。
現在の制度では⾮課税期間が購⼊した年から20年間継続するため、
少額で⻑期的な資産運⽤が可能になります。
NISAの制度は2020年度の法改正によって⾒直され、
新しい制度では⼝座を開設できる期間が5年間延⻑され、2042年までとなりました。
2042年中に購⼊した投資信託についても、20年間(2061年まで)⾮課税にすることができます。
間⼝が広がったiDeCo 法改正により、さらに制度が充実
〈iDeCo〉
iDeCoは任意で加⼊できる私的年⾦制度です。
⾃ら選んだ運⽤⽅法により掛⾦を運⽤し、
積⽴⾦と運⽤益の合計⾦額を60歳以降に⽼齢給付⾦として受け取ることができます。
iDeCo最⼤のメリットは掛⾦が所得控除になることです。
そのため、所得税や住⺠税を軽減できることに加えて、
受け取り時も年⾦受給または退職⾦として受け取ることができます。
さらに、掛⾦の運⽤によってあげた運⽤益も⾮課税で再投資できます。
iDeCoの加⼊年齢の上限は制度開始当初は60歳まででしたが、
2022年5⽉からは65歳未満までと広がりました。
また、2022年4⽉以降は受給開始時期の上限が75歳まで拡⼤されると同時に、
公的年⾦の受給年齢の繰下げの上限年齢が70歳から75歳に引き上げられ、
⾼齢期の就労の拡⼤等、働き⽅の多様化に合わせた制度設計に変わっています。
iDeCoは公的年⾦への不安や税制の優遇なども相まって、
2022年10⽉時点で約269万⼈が加⼊しています。
法改正の影響により、今後ますます加⼊者は増えていくでしょう。
投資は、⽇本では資産運⽤としてまだまだ浸透しきれていません。
しかし、法改正されたつみたてNISAとiDeCoの2種類の⾦融商品は、
所得税の控除や運⽤益が⾮課税になるといった税制上の優遇も受けられることから、
さまざまな年齢層から注⽬を浴びています。
⼤切な資産を効率よく運⽤していくためにも、
⼿軽に始められるこれら2つの制度から資産運⽤にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
相続により財産を取得したら、所得税の申告が必要なのかと心配な方もいるのではないでしょうか。
相続財産に課されるのは相続税であり、所得税ではないので確定申告は不要ですが、
なかには必要なケースもあります。相続開始後の確定申告について説明します。
相続開始後に所得税の確定申告が必要な場合とは?
相続で取得した財産に課されるのは相続税のみのため、所得税の申告は原則必要ないことがほとんどです。
しかし、いくつかのケースにおいては、所得税の申告が必要になります。
相続開始後に確定申告が必要となる主なケースは、
①相続人自身の確定申告、
②被相続人の確定申告(準確定申告)が必要な場合の2つです。
①の場合、大きく分けて以下の4つのケースにおいて確定申告が必要になります。
●相続した土地・建物・株式を売却したケース
土地や建物、株式などを相続し、売却した際は譲渡所得となるため、確定申告が必要です。
売却した日の翌年2月16日から3月15日までに所轄税務署に確定申告書を提出します。
●相続財産のなかに収益性の財産があるケース
賃貸マンションや駐車場といった『収入を生む遺産』を相続した場合は、
相続した日以降の賃貸収入に対して確定申告が必要です。
●相続財産を現金化したケース
遺産をすべて現金化し、相続人同士で分け合うことを『換価分割』といいます。
遺産を売却して取得した現金は、収入として売却益部分に所得税がかかるので、確定申告が必要です。
●死亡保険金を受け取ったケース
相続人が死亡保険金を受け取った場合、被保険者、保険料の負担者、
保険金受取人が誰であるかによって、相続税、所得税、贈与税のいずれかが課されます。
たとえば受取人が相続人で、保険料を被相続人が負担していた場合、かかる税金は相続税となりますが、
相続人が保険料を負担していた場合は、
死亡保険金は一時所得として扱われるため、確定申告が必要になります。
また、②の準確定申告は、確定申告が必要な人が、年の途中で死亡した場合に、
1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、
相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に、
相続人が申告と納税をしなければならないと定められています。
すべての人に準確定申告が必要なわけではありませんが、
不動産所得や事業所得を得ていた場合、
給与収入が2,000万円を超えていた場合などは準確定申告が必要となります。
今回は概要のみを紹介していますが、
スムーズな確定申告が実現できるよう専門家に相談するのも一つでしょう。