2023年度税制改正大綱 暦年課税の生前贈与加算が3年から7年へ

2023年度税制改正大綱 暦年課税の生前贈与加算が3年から7年へ

2023年度の税制改正により生前贈与の制度が改正され、

生前に贈与された財産を相続財産に加算して、相続税の計算に含める期間が3年から7年に延長される見込みです。

今回は2024年1月1日以後の贈与に適用される、生前贈与に関する改正について解説します。

 

生前贈与の相続財産への加算期間 相続開始前3年から7年に延長

 

贈与税の課税方法には、『暦年課税』と『相続時精算課税』の二種類があり、

一定の要件に該当する場合に相続時精算課税を選択することができます。

 

暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、

年間110万円の基礎控除額を差し引いた残りの額に対して贈与税が課税されます。

現行制度では、贈与者が死亡した際に相続財産を取得する場合、

相続開始前3年以内に受けた贈与財産の価額を、相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

 

2023年度の税制改正によって、この期間が見直されました。

2024年1月1日以後の贈与により取得される財産から、相続開始前7年以内にまで順次延長されます。

ただし、相続開始前7年から相続開始前4年までの4年間の贈与については、

総額100万円までは相続財産に加算しなくてもよいとされています。

 

具体的な例で見てみましょう。

たとえば、2031年5月1日に親(被相続人)が亡くなり、息子(相続人)が財産を相続する場合、

2028年5月1日〜2031年5月1日までの3年間の生前贈与は相続財産に加算されます。

2024年5月1日〜2028年4月30日までの4年間は、100万円までは加算不要であるため、

仮に毎年110万円を親から息子に贈与していた場合、

4年分の贈与額440万円のうち340万円が相続財産に加算されることになります。

 

新たな相続時精算課税制度は利用者の増加につながるか

 

生前贈与の加算期間が延長された一方で、

一定の条件下で2,500万円以下の生前贈与にかかる贈与税が非課税になる相続時精算課税も見直されました。

従来は相続時精算課税を選ぶと、その後に贈与を受けた場合、

少額の贈与でも申告する必要がありましたが、2024年1月1日以後に贈与される財産については、

この制度でも年間110万円までの基礎控除ができ、その控除額以下の贈与は相続財産への加算も不要です。

 

今までの相続時精算課税制度は、2,500万円を超えた分に一律20%の贈与税がかかり、

少額の贈与でも贈与税の申告が必要とされ、手続きの煩雑さなどから利用件数が増えませんでした。

制度改正によって利用しやすくなり、

早期の資産移転が可能となり経済活性化にもつながることが期待されています。

生前贈与の非課税制度には、このほかにも『住宅取得等資金の贈与の非課税制度』や

『教育資金の一括贈与の非課税制度』などもあります。

専門家に相談しながら、各種制度を賢く活用した、計画的な資産継承について早めに検討していきましょう。

 

 

意外と知らないiDeCoの受取方式と税金

2022年10月から加入要件が緩和され、老後の資産形成の手段として、

ますます関心が高まる『iDeCo』。iDeCoはその税制優遇が魅力ですが、

受け取り方次第で有利にも不利にもなることがあります。

今回は、iDeCoの概要と受け取り方について解説します。

 

加入対象が拡大したiDeCo 大きなメリットは3つ

 

2022年の改正によって、iDeCoで積み立てた老齢給付金の受給開始時期が

60歳から75歳になるまでの間で選択可能になりました。

さらに、従来は加入対象者が60歳未満の国民年金の被保険者のみでしたが、

60歳以上65歳未満の会社員・公務員など(国民年金第2号被保険者)、

60歳以上65歳未満の国民年金任意加入者、

国民年金に任意加入している65歳未満の海外居住者も加入できるようになりました。

 

iDeCoに加入するメリットは主に、

『掛金の所得控除』『運用利益が非課税』『受け取り時の税制優遇』という、

3種類の優遇が受けられることです。それぞれについて説明しましょう。

 

●掛金の所得控除 iDeCoの掛金は、国民年金保険の加入状況によって異なりますが、

月々5,000円から6万8,000円までの間で設定できます。掛金は所得控除の対象となります。

 

●運用益が非課税対象 通常、

金融投資では運用益に対して20.315%(源泉分離課税)の税金が課されます。

これに対して、iDeCoによって得た運用益は非課税になります。

 

●受け取り時の税制優遇 iDeCoで積立運用していた資金は、年金で受け取るか、

一時金で受け取るか、年金と一時金を併用するかを選択できます。

年金受給の場合は『公的年金等控除』、一時金受給の場合は『退職所得控除』の対象になり、

一定額まで税金が課されません。

 

iDeCoの受け取り方とそれぞれの課税について

 

前述の通り、iDeCoには3つの受け取り方があります。

年金で受け取る場合、iDeCoの運用資産の一部を売却しながら分割して受け取ることになります。

受給期間は最短で5年、最長で20年に分割することが可能です。

 

一時金で受け取る場合はiDeCoの資産すべてを一括で売却して受け取ります。

年金と一時金を併用する場合は、たとえばiDeCoの資産のうち3割を一時金で受け取り、

残り7割を10年分割の年金で受け取るといった併用型で受け取ることになります。

 

それぞれの受け取り方によって、課される税金が変わります。

年金で分割して受け取る場合は、雑所得として課税されます。

雑所得は収入金額から公的年金等控除額を控除して算出します。

公的年金等控除額は、受給者の年齢や年金の収入金額によって異なります。

一時金として一括で受け取る場合には退職所得として課税されます。

退職所得は収入金額から退職所得控除額を差し引き、それに1/2を掛けて算出します。

退職所得控除額は勤続年数が20年を超えるか否かで、その計算式が異なります。

 

どの受け取り方法が有利になるかは、企業の退職金額や受給開始時期によって異なります。

税額の違いをシミュレーションするなどして、自身に最適な受け取り方法を検討してはいかがでしょうか。

 

 

相続税の納税義務者 減税措置などについても紹介

相続税の納税義務者は、相続税法で定められています。誰が納税義務者に該当するのか、

どのような減税措置があるのかなど疑問を持つ人も多いでしょう。

そこで今回は、相続税の基本的な内容について説明します。

 

相続税の納税義務者 課税される財産に該当するもの

 

相続税の納税義務者は原則として、相続もしくは遺贈により財産を取得した個人、

または被相続人からの贈与について相続時精算課税の適用を受けた個人です。

遺贈とは遺言によって財産を無償で譲ることですが、相続税法の規定では、

贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与(死因贈与)を含むとされています。

相続によって相続人に承継される被相続人の財産を『相続財産』といい、

経済的価値のあるものすべてと負債などのマイナスの財産も含みます。

生命保険金や死亡退職金などは、

被相続人が生前から有していた財産ではないため相続財産ではありませんが、

相続税法上は『みなし相続財産』として、相続税の対象となります。

 

相続税の総額は、遺産総額、法定相続人、法定相続分という

客観的基準により計算することになっていて、実際に相続した割合は影響しません。

その相続税の総額を、実際に各相続人が財産を相続した割合に応じて按分し、

各相続人が納める相続税額を算出します。

 

さまざまな控除や減税措置 活用できるものがないか確認を

 

相続税が課される相続財産の範囲は、

被相続人と相続人の住所や国籍の違いなどによって条件が設定されています。

被相続人と相続人が日本国籍で、

どちらかが相続開始前の10年以内のいずれかの時に日本国内に住所があった場合は、

無制限納税義務者として、日本国内・国外の財産はともに相続税の対象となります。

それに対し、どちらも相続開始前の10年以内に日本国内に住所がなかった場合などは、

制限納税義務者として、日本国内の財産だけが相続税の対象となります。

 

相続の際には、状況に応じて減税措置を受けることができます。

主なものは、土地の評価額を最大で80%まで減額できる『小規模宅地等の特例』や、

配偶者、未成年者、障害者などを対象とした控除などです。

これらの制度を利用して課税されない場合も申告は必要なほか、制度利用にあたっては、

宅地や建物の評価額の算出など、専門的な知識を必要とするケースが多いものです。

相続が開始されたら、早めに専門家に相談しましょう。