10年以内に相続が続いたら 相次相続控除で税負担を軽減

相続開始前10年以内に被相続人が相続によって財産を取得し相続税が課されていた場合に、控除を受けられる『相次相続控除』があります。この制度を使えば、相続人の負担を軽減することが可能です。制度の適用要件や申告方法について紹介します。

相次相続控除とはどんな制度?控除額の概算も確認

 相次相続控除は、同じ財産について短期間に重複して相続税を課さないための制度です。今回の相続開始前10年以内に被相続人が、相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します。控除を受けられるのは以下の3つの要件がすべて当てはまる人であり、今回の被相続人が前回の相続人であり、相続税を納付済である必要があります。

被相続人の相続人であること
(相続放棄をした人や相続権を失った人は該当しません)
その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

適用されるのは『相続人』だけ 相続税納付済でも適用外のことも

 各相続人の相次相続控除額の計算式は次の通りです。前回の相続で課された相続税額のうち、1年ごとに10%ずつ逓減した後の金額が今回の相続税から控除されます。

A×C/(B-A)×D/ C×(10-E)/10
=各相続人の相次相続控除額

※求めた割合が100/100を超えるときは100/100とする

A:今回の被相続人が前の相続で課された相続税額
B:今回の被相続人が前の相続で取得した純資産価額
C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額
D:今回のその相続人の純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切り捨て)

 相次相続控除は相続人のみが対象で、相続を放棄した人が遺贈により財産を取得した場合などは適用外です。適用の可否やほかの注意点なども含めて専門家に相談し準備を進めていきましょう。