『介護保険制度』は、⾼齢者の介護を社会全体で⽀える仕組みであり、市区町村が運営主体となっています。利⽤開始までに時間がかかるなど、⼿続きが複雑な印象がありますが、サービスの概要や費⽤、⼿続き⽅法などについて確認し、上⼿に活⽤していきましょう。
介護保険制度とは、40歳以上の⼈が介護保険の被保険者となって保険料を納め、介護が必要になったときに所定のサービスを受けることができる制度です。65歳以上の⼈(第1号被保険者)は、寝たきりや認知症などによって介護を必要とする状態(要介護状態)や⽇常⽣活において⽀援が必要な状態(要⽀援状態)となり、市区町村より要介護・要⽀援の認定を受けた場合、いつでもサービスを利⽤することができます。40〜64歳までの医療保険に加⼊している⼈(第2号被保険者)は、初⽼期の認知症や脳⾎管疾患、末期がんなどの『特定疾病』によって、介護や⽀援が必要になったと認定された場合に利⽤が可能です。
要介護認定は⼤きく分けて要⽀援、要介護、⾮該当の3種類、計8段階に分かれています。要⽀援が2段階、要介護が5段階に分かれ、要⽀援1が最も介護度が軽く、要介護5が最も介護度が重い状態です。
介護保険サービスは、⾃宅での⽣活を助ける『居宅サービス』、施設に⼊所してサービスを受ける『施設サービス』、地域のケアセンターを利⽤する『地域密着型サービス』などに分かれています。介護事業者へ⽀払う費⽤は、かかった費⽤の1〜3割です(所得や同⼀世帯に65歳以上の⽅が2⼈以上いるかいないかで異なります)。ただし、要介護度別に⽀給限度額が定められており、この限度額を超えた利⽤分は全額⾃⼰負担となります。なお、1カ⽉に⽀払った⾃⼰負担額が⾼額になった場合には、所得に応じて区分された『負担限度額』を超えた額が払い戻されるなど、さまざまな⽀援措置が⽤意されています。
介護保険サービスを利⽤するためには、まず居住している市区町村の窓⼝で要介護認定の申請を⾏います。申請をすると、市区町村の職員が⾃宅や施設などを訪問し、⼼⾝の状態を確認する認定調査を⾏います。そして市区町村が主治医(主治医がいない場合は市区町村指定医の診察が必要)へ意⾒書を依頼し、その調査結果および主治医の意⾒書に基づいて、介護認定審査会による要介護度の判定が⾏われます。その後、判定結果に基づき市区町村が要介護認定を⾏い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは、原則として30⽇以内に⾏われます。
介護サービスを利⽤する場合は、居宅介護⽀援事業者に所属する介護⽀援専⾨員であるケアマネージャー(要⽀援1〜2の場合は地域包括⽀援センター)と相談して、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。その後、介護サービス事業者とケアプランに基づいたサービスの利⽤契約を交わすと、サービスを利⽤できるようになります。
このようにサービス利⽤開始までにはいくつものステップがあり時間がかかります。介護が必要と感じたときには、早めに市区町村の窓⼝や地域包括⽀援センターなどに相談して準備をしましょう。