不動産登記はどんな時に必要? 必要なケースやその内容を解説

『登記』とは、個⼈や法⼈が所持する財産についての権利や義務を帳簿(登記簿)に記録し、公⽰する仕組みです。登記にはさまざまな種類がありますが、よく利⽤されるのは不動産登記です。今回は不動産登記の概要について説明します。

⼟地や建物の所在や状況と権利関係を証明する不動産登記

 『不動産登記』とは、⼟地や建物の『所在』や⼟地の⽤途を⽰す『地⽬』といった不動産の物理的状況と、過去から現在までの『所有権』や『抵当権』などの権利関係の情報を登記簿に記録し、公⽰することを指します。不動産登記をすることによって、所有権などの権利を第三者に対して主張することができるようになります。

 不動産登記は、建物の新築時には『建物表題登記』、新築分譲マンション購⼊時などは『所有権保存登記』を⾏います。不動産の売買や贈与などによって所有者が変わるときには、『所有権移転登記』を⾏います。このほかにも、所有者の住所や⽒名に変更があったときに⾏う『所有権登記名義⼈住所・⽒名変更登記』、融資を受けるため担保として不動産に抵当権を設定するときに⾏う『抵当権設定登記』、融資を完済し抵当権を抹消するときに⾏う『抵当権抹消登記』、建物を取り壊したときに⾏う『建物滅失登記』などがあります。

登記簿は『表題部』と『権利部』の2部構成となる

 登記簿は物理的状況を記録する『表題部』と、権利関係が記録される『権利部』に区分されます。表題部には、⼟地の場合は所在や地番、地⽬、地積が、建物の場合は所在や家屋番号、種類、構造、床⾯積などが記録されます。権利部は甲区と⼄区があり、甲区は所有権、⼄区は所有権以外の抵当権などの権利に関する記録です。

 登記申請⾃体は⾃分でも⾏える建前なので、実際に⾃分で⾏う⼈もいます。しかし、たとえば⾦融機関から融資を受けて不動産を購⼊する際に必要な抵当権設定登記などは、確実に登記できるよう、貸主となる⾦融機関が司法書⼠などの専⾨家に登記を依頼するよう求めるのが⼀般的です。

 令和6年4⽉より、不動産を相続した際の相続登記申請が義務化され、相続を知った⽇から3年以内に登記されない場合は10万円以下の過料が科される場合があります。不明点がある場合には、早めに専⾨家や法務局の窓⼝に相談しましょう。