相続が開始すると遺産が相続人に承継されます。相続人の範囲や遺産の相続分は民法で定められていますが、相続人の間で遺産分割をすることができます。今回は、遺産分割の基本ルールとして、相続人の範囲と相続順位、遺産の相続割合について説明します。
財産を相続するのは『法定相続分』による場合、『遺言書』による場合、『遺産分割協議』による場合があります。遺産分割をするためには、誰が相続人なのかを確定しないと協議を行うことができません。そこで、民法では誰が相続人に該当するのかを定めていますし、各相続人の相続割合である『法定相続分』も定めていますので、遺産を分割する際の目安になります。
まず、被相続人の配偶者は常に相続人になりますが、それ以外は次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。第1順位が被相続人の子、第2順位が被相続人の直系尊属(父母や祖父母など、ただし親等の近い者が優先)、第3順位が被相続人の兄弟姉妹となり、順位が上位の相続人がいる場合には、下位の人は相続人にはなれません。また、同じ順位の相続人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。
次に、法定相続分は、相続人の組み合わせによって割合が変わります。具体的には、配偶者がいる場合の法定相続分は、配偶者と子の場合、配偶者が2分の1、子が2分の1です。また、配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1で、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。なお、配偶者以外の同順位の相続人が複数いる場合は、その相続分を相続人の数で均等に分けることになります。
ただし、必ずしもこの法定相続分で遺産を相続しなければならないわけではありません。相続人全員の遺産分割協議で合意すれば、これと異なる割合で遺産の分割を決めることもできます。
遺産分割がうまくまとまらない時には、法定相続人が法定相続分に基づいて遺産を分け合うのが基本となります。そこで、相続においては、法定相続人の範囲と順位、法定相続分を正しく理解しておくことが大切になります