相続財産のなかでも金額が大きく、「争族」対策や節税といった観点から上手に分割するのが難しいのが、土地や建物などの不動産です。
その不動産をどう利用するのか、その分割の仕方や、誰がその資産を相続するのかで、評価が大きく変わったり、税額が変わるのも、不動産の大きな特徴です。
ここでは、どのようにして不動産を評価するのか、その方法についてご紹介します。
宅地の評価方法は、路線価方式と倍率方式の2つがあります。
宅地が面している道路(路線)に付されている価格に基づき、その宅地の評価額を算定する方式です。
主として市街地で用いられ、道路には1平方メートルあたりの金額が付されており、その金額に宅地の面積を乗じて算出します。
固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出する方式です。
路線価の付されている地域以外で使われます。
その土地が路線価地域なのか倍率地域なのか、路線価がいくらなのか、などは国税庁のホームページで見ることができます。
宅地の評価額は、宅地が道路に対してどのように接しているのか、どのような形状をしているのかなどによって、路線価に調整を加えることで変わってきます。
これらの形状により、定められた調整率を路線価に乗じて評価額を算出します。
一方、建物の評価額は、固定資産税