大切な人が亡くなったときに、残された人たちが行わなければいけないのが、まず「死亡届の提出」となります。
大切な人が急に亡くなってしまえば、何をしていいのかわからないという気持ちに誰もが陥るはずです。
しかし、大切な人をきちんと送り出してあげるためにも、そして残された人たちの生活を守るためにも、まずは死亡届を提出する必要があるのです。
死亡届は、亡くなったことの証明で故人を戸籍から抹消するための手続きでもあります。
この届出をしないと、火葬の許可も降りませんし、墓地に埋葬することもできません。
つまり、葬儀をすることができないということになります。
ですので、大切な人が亡くなったら、まずは死亡届を提出することが大切です。
死亡届には、死亡者の氏名、性別、生年月日、死亡時刻と死亡場所、住所と本籍地、火葬(または埋葬)の場所、届出人の氏名、生年月日、住所、本籍地などを記入する欄があります。
署名欄には届出人の押印が必要になります。
押印は認印で結構です。
届出場所は、下記のいずれかに届けることが決められています。
死亡者の住所の市町村役場では届出ができません。
注意が必要です。
期限は死亡を知ってから7日以内(国外の場合は3カ月以内)ですが、なるべく速やかに届けることが大切です。
届出窓口は、戸籍係となります。窓口への提出は日曜日や祝祭日でも24時間365日受け付けてくれます。
ただし、守衛さんのいない出張所では業務時間以外には預かることができないので、注意しましょう。
書類に不備があれば、訂正を求められますが、その際、訂正印が必要になる場合もあるので、死亡届に押印した印鑑を持っていくのを忘れないようにしましょう。
届出に当たっては、医師または歯科医師が記入する死亡診断書と合わせて提出する必要があります。
死亡診断書には、死亡者の氏名、性別、生年月日や死亡時刻、死亡場所、死因、手術の有無なども書かれています。
死亡診断書は、死亡保険金の手続きなどにも必要な書類ですが、原本ではなくコピーでも構いません。
死亡診断書をもらったらコピーを取っておくようにしましょう。
死亡届と死亡診断書の書類は市町村役場にありますが、病院で亡くなった場合は、担当の看護師や医師が、速やかに死亡診断書を発行してくれるので安心です。
一番下には医師のサイン欄があります。
死亡診断書をもらったら、そこに自筆のサイン、または押印がされているかどうかを調べましょう。
なお、死亡診断書が発行されるのは「自然死」のみです。
事故や自殺、突然死などの場合、監察医や警察委託の医師が死体検案書を発行します。
ただし、内容や書式は変わりません。
この死亡診断書は葬儀社に見積もりを取る際に必要なので、どの葬儀社に依頼するのか決まっていない場合、死亡診断書は手元に置いておいたほうがいいでしょう。
担当する葬儀社が決まり次第、手続き代行を依頼するために、死亡診断書を預ける必要があります。
死亡届を提出すると、火葬許可証がその場で発行されます。
火葬許可証とは火葬を行うために必要な書類です。
火葬の際には必ず持って行きましょう。
なお、火葬許可証には火葬場所の記入が必要になります。
死亡届を提出する前に、必ず火葬場所を決めておきましょう。
火葬場で火葬が終わると、火葬許可証は、裏に印鑑を押され、埋葬許可証となります。
埋葬許可証は、遺骨を埋葬するために必要な許可証となりますので、失くさないように注意が必要です。
死亡届の提出に伴って、さまざまな手続きがあります。
まず住民票です。
まず、故人の住民票ですが死亡届を提出することで、住民票から自動的に抹消されるので特に手続きは要りません。
ただし、故人が世帯主の場合(成人の方が3人の以上の世帯の場合)は世帯主変更届が必要になります。
印鑑登録証(カード)や住民基本台帳カードを持っている場合は返還をする必要があります。
国民年金や厚生年金の老齢年金を受給している方が亡くなられた場合は、年金を止める手続きが必要です。
年金証書と死亡したことがわかる戸籍謄本や抄本を最寄りの年金事務所に届ける必要があります。
届出が遅れると、多く支払われた年金を返還しなければならなくなることもありますので、注意が必要です。
民健康保険などに加入している場合は、その資格がなくなったことを申請する届出が必要です。