相続をするかどうかを決める作業と一緒に行うのが、相続人の確定です。
一般的には誰が相続人になるのかは、たとえば、配偶者と子どものように明らかになっているはずです。
しかし、権利関係が複雑になっている遺産を相続する場合や被相続人に子どもや孫、両親、兄弟姉妹もいない場合、被相続人に隠し子などがいる場合は誰が相続人であるのかを法律的に確定しておく必要があります。
遺産分割協議をした後に、相続人が新たに見つかれば、もう一度、遺産分割協議を行うことになってしまうのです。
そうした事態を防ぐためにも相続人を確定しておくことはとても大切です。
では、どのように相続人を確定しておくのでしょうか?
最初は戸籍謄本を取り寄せます。
戸籍謄本は被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本をすべて取り寄せます。
戸籍を辿る作業は非常に面倒な作業なのですが、後で発生するトラブルを未然に防ぐためにもきちんと取得しておきましょう。
まず、被相続人の戸籍謄本を取り寄せます。
そして、死亡記載のある戸籍事項を見てみます。
戸籍事項には、現在の戸籍がどのような理由でつくられたのかが書かれています。
一般的には婚姻や転籍、改製などの理由で戸籍が新たに作られていることが記載されています。
たとえば、婚姻や転籍の場合では「△△の戸籍より入籍/転籍」と書かれているので、元になっている戸籍をたどるようにします。
元になっている戸籍をたどるときに注意しなければならないのが、改製原戸籍です。
この改製原戸籍とは、法令などの改正によって戸籍を書き替えたときのもとになる戸籍のことをいいます。
戸籍は、現在までに大きく分けて2つの改製がなされています。
ひとつは1948年(昭和23年)の改正。
それまでの戸籍は家を一つの単位として構成をしていました。
そのため孫や甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました。
戦後の憲法改正で夫婦と子どもを単位とする戸籍に改められました。
このため1947年(昭和22年)より以前に生まれている場合には、この改正原戸籍をあたる必要があります。
ちなみに、昭和22年の戸籍改正によって、相続の方法が、長男が財産のすべてを相続するというそれまでの家督相続から、相続人の権利を生まれ順に関わらず平等とする均分相続へと変わりました。
これによって、個人の権利意識が芽生え、現在の相続争いの原因になっているともいわれています。
もう一つは、1994年(平成6年)の改正です。
これは紙の戸籍からコンピューター管理の戸籍への改正です。
改製作業は自治体ごとに行われているために、データベース化されていない自治体もあります。
古い紙の戸籍から新しいデータの戸籍に改製された戸籍の場合は、その一つ前の戸籍が「改製原戸籍」となるので注意が必要です。
このようにして「戸籍事項」を目印にたどっていけば、被相続人の出生時の戸籍までたどり着くことができるのです。
なお、被相続人の戸籍謄本を取るだけではなく、相続人の戸籍謄本も人数分揃える必要があるので、こちらも注意したいところです。
戸籍謄本を集めているときに、同時に進めて欲しいのが家系図の作成です。
家系図があると、次のようなメリットがあります。
家系図があることで、被相続人の出生から死亡までチェックしながら戸籍謄本を漏れなく取ることが出来ます。
このことが効率をアップさせるのです。
家系図があれば相続の際に、戸籍謄本とともに金融機関に提出することで、正しい相続人である旨、証明することが出来ます。
相続人と認められれば、預金口座の凍結解除などもスムーズに進めることができます。
遺言書の検認を受ける際に、相続人の名前と住所を書く当事者目録を提出しなければなりません。
その際に家系図があれば、当事者目録を作成するときにもすぐに記入することが可能です。
なお、家系図の様式は見慣れている縦系図、横系図のどちらでも結構です。
家系図ができたところで、遺産を相続できる相続人を確認しておきましょう。
まず、被相続人の配偶者である夫、または妻は必ず相続人になります。
なお、血が繋がっていない人が相続人となれるのは、配偶者のみです。
次に子どもです。
その次は被相続人の両親、3番目が被相続人の兄弟姉妹となります。
なお、被相続人の子どもが亡くなっている場合、孫が代わって相続をします。
これを代襲相続といいます。
相続人となれる資格の人は、被相続人の養子や胎児、愛人の子どもなどですが、配偶者の連れ子や子どもの配偶者は相続人になることができません。
このため、愛人や内縁の妻や夫は相続人になれないので注意が必要です。
相続人にするためには、正式に配偶者にしなければなりません。
配偶者の連れ子の場合は養子にしなければ相続人になることはできません。