相続の事前準備でまず行わなければいけないのが、第1のポイント、「誰にどれだけ財産を分けられるのかを知る」ことでした。
相続財産の分け方というのは、相続の揉めごとの原因にもなりやすいのです。
なぜ揉めごとになりやすいのかというと、分け方にいろいろなルールがあるからなのです。
まず、法定相続人には、相続できる相続財産の割合が法律によって予め決められています。
法律によって決められている相続できる割合のことを「法定相続分」と言います。
「法定」という、いかつい名前がついていますが、絶対に法定相続分に沿って財産を分けなければいけないかというと、そうではありません。
法定相続分というのはあくまでも分け方の「目安」のひとつに過ぎません。
一方で遺言によって分ける方法があります。
被相続人が遺言によって、相続分を指定した場合、その指定した財産の割合が法定相続分に優先される、というルールがあります。
このような相続財産の分け方の方法を「指定相続分」と言います。
ただし、いくら指定相続分が法定相続分に優先されるからといっても、極端な分け方はできません。
たとえば、法定相続人の相続財産の割合をゼロにするなどの指定をすることはできません。
これを遺留分の侵害といいます。
遺留分とは、相続人が最低限もらえる相続財産の割合のことです。
遺言による指定相続分も遺留分を侵害してはいけないルールになっているのです。
ただし、法定相続人が兄弟姉妹の場合は、遺留分はありません。
では、ここで皆さんに質問です。
被相続人の遺言がない場合は、どのようにして、法定相続人同士で相続財産を分ければ良いのでしょうか?
答えは「法定相続人が集まって話し合い、相続財産の分割方法を検討する」ことになります。
これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議では、全員が合意すれば、どのような配分でも構わないということがルールで決められています。
それだけではありません。
被相続人が自分の財産を遺言書によって分割指定している場合でも、相続人全員の同意があれば、相続人が話し合い、納得した形での分割方法も認められています。
しかしながら、法定相続人同士でさまざまな思惑が絡み合い、なかなか結論が出せないということになります。
この場合は、法定相続分で分けることが決められているのです。
このように分け方というのは、いくつもあり、ひとつだけというルールが決まっているわけではありません。
そのため、分け方で揉めやすいのです。
しかしながら、遺言がない場合、分け方の目安となるのは「法定相続分」。
この割合を理解するというのが、重要なポイントになるでしょう。
それでは、第1順位の法定相続人から、順番に見ていくことにしましょう。
被相続人に、子あるいは子の代襲相続人がいる場合です。
このときの法定相続分は、配偶者が2分の1、子あるいは子の代襲相続人が2分の1です。
子が複数いるときは、2分の1の財産を人数で均等分していきます。
嫡出子も非嫡出子も同じ割合で分割します。
次に第2順位の相続人の法定相続分を説明していきましょう。
被相続人に子どもがいない場合、第2順位の相続人である直系尊属(父母・祖父母)と配偶者が相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。
直系尊属が複数いるときは、3分の1の財産を人数で均等分していきます。
次に第3順位の相続人の法定相続分となります。
たとえば、被相続人の両親が亡くなっていて、兄弟がいるような場合は、第3順位の相続人である兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。
法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1の財産を人数で均等分していきます。
代襲相続の場合も基本的には同様です。
まず配偶者の法定相続分は相続財産の2分の1になります。
子どもは残りの2分の1を分けることになります。
仮に子どもが2人いていずれも故人で、それぞれ2人ずつ孫がいるケースを考えてみましょう。
この場合、2分の1の相続財産を4分割して代襲相続するということになります。
ちなみに、子どもの妻には相続権はないので注意しましょう。
ここまで法律による分け方を見てまいりましたが、相続を放棄する方法もあります。
たとえば、相続財産が借金などのマイナスの財産で相続をしたくない場合があるでしょう。
また、被相続人の孫で代襲相続をすることになっているが、被相続人の財産がマイナスかプラスかまったくわからないケースなどがあります。
この場合、相続の権利や義務を一切受け継がないことを「相続放棄」と言います。
相続人であれば、誰でも相続放棄をすることができます。
ただし、相続が開始されてから3カ月以内に家庭裁判所で申述という手続きをしなければなりません。
相続放棄をすれば、最初から法定相続人でなかったことになります。