争族を未然に防ぐ! 遺留分を捻出できないときは「代償分割」の活用を

経営者が相続の際に見落としてしまいがちな「事業後継者以外への財産分与」。

自社株や事業用不動産などの事業に関係するもの以外に目ぼしい財産が特にない場合は、事業後継者以外の相続人に残す財産のバランスを見誤り、“相続”ならぬ“争続”に発展する可能性もあります。

今回は争族を未然に防ぐ方法について見ていきましょう。

預金だけで
遺留分を補えるとは限らない

ある個人事業主は自宅兼工場(1億円)と預金(2,000万円)の計1億2,000万円の財産を所有しています。

配偶者はすでに他界しており、相続人は長男と次男の2人だけです。長男はサラリーマンとして働いており、次男は工場で現在勤めています。経営者の死後、工場を継ぐのは次男となる予定です。

経営者としては、事業を継いでくれる次男に自宅兼場を渡したいところでしょう。しかし、長男が納得するとは限りません。

上記のケースだと、遺留分は3,000万円となります。

自宅兼工場を次男が引き継いだ場合、預金の2,000万円をすべて長男に渡したとしても遺留分には届きません。足りない遺分を借金で補おうとすれば、経営が立ち行かなくなる可能性もあります。

もちろん、自宅兼工場を売却して現金を渡す方法もありますが、事業自体を継続することが不可能になります。

代償分割を利用する際は
贈与税に注意!

そこで考えられるのが、「代償分割」の活用です。
「代償分割」とは、共同相続人のうち1人または数人が遺産を取得し、その人から他の共同相続人に代償金を支払う方法です。

なお、この方法で遺産分割する際は、遺産分割協議書に代償分割する旨を記載しておかないと、次男から長男への代償金が贈与とみなされて課税対象となります。

代償金を捻出する方法は、生命保険を活用する方法があります。生命保険金は受取人固有の財産ですので、遺産分割の対象にはなりません。受取人を次男に設定しておくことで長男への代償金を支払えます。

ただし、被保険者と保険料の負担者の両者が父親である場合は、保険金に相続税が課税されますが、法定相続人の数×500万円までは非課税となります。なお、保険料の負担者が次男である場合は、所得税(一時所得)が課税されます。 

保険の加入方法やその他代償分割で困ったことがあれば、お問い合わせください。