当事者のいずれかに手続代理人弁護士が関与した事件の割合は、長らく6割台で推移していましたが、平成23年以降は毎年純増しており、平成28年で76.9%(9,369件/12,188件)に達しました。
これにより、より多くの人が遺産分割の相談を弁護士にするようになったことがわかります。
なお、手続代理人弁護士の関与がある事件の方が、その関与がない事件よりも平均審理期間が長い傾向にあります
平均は12.3か月で、弁護士の関与がない場合の1.6倍時間かかっております。
裁判の長期化を見越し、事前に『法的に有効な遺言書』と『相続財産の目録』を用意することをお勧めします。