万が一の事態に備え、生命保険に加入している方や加入を検討している方がいると思います。
生命保険の死亡保険金は相続税の対象になっていますが、遺族の生活を守るためという観点などから、一定の非課税枠が認められています。
この非課税枠が認められるのは、どのような場合なのか確認してみましょう。
被相続人が亡くなったことで取得する死亡保険金や損害保険金で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象になります。
この死亡保険金の受取人が相続人の場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えると、その部分にのみ相続税が課税されます。
死亡保険金は、残された家族の生活を守る観点から、相続人が保険金を受け取る場合に限り500万円×法定相続人の数が非課税金額になります。この法定相続人には、実際に生命保険金を受け取っていない人も含みます。法定相続人が妻と子ども2人で、死亡保険金を受け取ったのが妻のみだったとしても、500万円×3人=1,500万円が非課税となり、1,500万円を超えた分のみが課税対象となります。たとえば死亡保険金の4,000万円を妻が受け取ったとして、そこから相続税を課税されるのは、1,500万円分を差し引いた2,500万円の部分になるわけです。
相続人でない人が保険金を受け取る場合には、この規定が適用されません。死亡保険金については、
相続人が受け取れるように調整しておくとよいでしょう。
非課税枠を超えた分についても、まだ控除できる場合があります。
相続税には基礎控除や債務控除などがあり、保険の非課税金額や債務控除額などを差し引いた相続財産の全額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内であれば相続税はかかりません。また、相続財産が不動産の場合は、複数の相続人で分割しにくく、トラブルの原因にもなりかねません。分割が公平にならない場合にも、死亡保険金の受け取り額でバランスが取れるという面からも、非常に有効な手段といえます。
トラブルを回避しながら、相続税の計算の基準となる財産の評価額を下げることが可能な生命保険の活用について、ぜひご検討ください。