早く準備を始めたい!
相続に関するスケジュールとは?
相続では財産の移転などの手続きが生じるのはもちろんですが、相続税が課税されれば納付しなければなりません。相続税の申告と納付期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月となっており、遅れた場合はペナルティが課されることもあります。
そこで、相続税申告までの10カ月の間に具体的に何をしなければならないか、相続税納付までのスケジュールを紹介します。
相続のポイントは
3カ月目、4カ月目、10カ月目
(1)相続開始
被相続人が死亡したら、まず取りかからなければならないのが『相続人の確定』『相続財産の調査』『遺言書が残っているかの確認』です。
相続放棄や限定承認の手続きは相続開始を知った日から3カ月以内という短い期限となっているため、それまでには相続財産をすべてピックアップしておかなければなりません。
(2)相続放棄、限定承認(3カ月以内)
相続人は、相続財産を全て放棄するか(相続放棄)、相続財産の範囲内で負債も相続するか(限定承認)、それともすべての財産・負債を相続するか(単純承認)を選べます。詳しくは、下記の記事も合わせてご一読ください。
https://zaisan-partners.com/souzoku/p_1942/
(3)被相続人の準確定申告(4カ月以内)
被相続人に生前所得があり、所得税を納税しなければならない場合や、限定承認を行った場合には、死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間について確定申告を行う必要があります。これを準確定申告と呼び、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に行わなければなりません。相続人が複数いる場合は相続人の連署による申告が原則です。
(4)相続税の申告・納付(10カ月以内)
相続財産を調査した結果、相続税を納付しなければならないことがあります。この場合は相続税の申告と納付の手続きを行います。これは相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内と定められています。
申告漏れや申告間違いがあるとペナルティとして加算税や延滞税が課税されることがありますので、算出は慎重に行いましょう。
準確定申告の期限である4カ月目、相続税の申告・納付ポイントは、相続放棄や限定承認の期限である3カ月目、期限である10カ月目です。早めに準備を始めましょう。