分け方で相続税が節税できる3つのポイント

分け方で相続税が節税できる3つのポイント

相続財産は分け方次第で相続税を節税することができます。
相続税は原則として、相続人個々の相続財産に対して、課されるものです。
ですから、どの相続人に、どの財産を、どれぐらいの額、相続させるかをうまく行うことによって、ある程度の節税を行うことができるのです。

相続財産を分ける4つの分け方

どのように分ければ、節税をすることができるのか?
そのポイントは、相続の分け方に秘密があります。
相続財産の分け方には4通りの方法があります。 

1.現物分割

たとえば、自宅は配偶者に、現金と工場や店舗は長男に、アパートは次男にと財産目録の項目ごとに現物でも分配する方法です。
この方法のメリットは、相続人の数が少ないほどシンプルでわかりやすく、相続もしやすいことです。

一方で、デメリットも存在します。
法定相続分の割合と一致しない場合があるのです。
たとえば、長男に分けた工場や店舗の不動産が、長男の法定相続分を大きく超えている場合、弟との間に争いが生じる可能性があります。
この場合は現物分割だけではなく、「代償分割」によって調整を行ったり、「換価分割」によって公平な遺産の分割を行ったりするのが一般的です。

2.代償分割

長男が工場や店舗を相続するかわりに、長男が長女と次男に1,000万円ずつ支払うというように、大きな財産を取得した見返りとして他の相続人に金銭を支払うのが「代償分割」になります。

3.換価分割

その名の通り金銭に換えた上で相続人同士で分割する方法です。
たとえば、工場や店舗はあるのだけれども、現金がない場合、工場や土地を売却して、お金で分割をします。
遺産分割協議の際、ほとんどの相続人は、まず現物分割で解決しようとしますが、代償を払ったり、換金したりして分ける方法があるのです。

なお、換価分割で不動産を譲渡する場合、譲渡益に対して税金がかかります。
そのため、相続人が相続した不動産を売却することが予想されるとき、被相続人は相続税だけでなく、譲渡時に払う税金も考慮して遺産分割を行ったほうが節税になります。

4.共有分割

1つの土地を複数の相続人で、それぞれの持ち分を決めて、登記し直す、という方法です。
相続人が納得する公平な分配が可能になりますが、共有で取得した財産は、単独での利用や処分が自由にできないなど、権利関係が複雑になります。
前述した通り、相続財産は子どもに引き継がれる限り、相続財産は無限に引き継がれていきます。
子ども同士の仲がよくても、さらに次の世代に引き継がれることで、従兄弟同士の関係で共有することになるのでさらに複雑になるのです。

広大地評価で節税をする

分割の方法によって節税できる財産が不動産です。
土地の評価は、取得者ごと、利用単位ごとに評価するのが原則です。
ですから、このしくみを利用して評価を下げることができるのです。

たとえば、土地であれば、広大地に該当するように分割すると、節税ができます。
広大地とは「周辺の宅地に比べ著しく地積が広大な宅地で都市計画法に定める開発行為を行う場合に、道路や公園などの公共公益的施設用地の提供が必要と認められる」土地です。

宅地として有効利用できる面積が減ってしまうので、土地の価格を低く評価してくれるのです。
広大地に認められると、約40~65%の評価減を受けることができます。
これを広大地評価といいます。

相続した不動産を売却する場合の節税ポイント

日常的に住んでいた不動産を売却する場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の特例を受けることができます。

この特例は、売却などによる譲渡利益が3,000万円までであれば、その譲渡所得に対して所得税が課税されない特例です。
この優遇規定が受けられるように、居住用財産は、被相続人と同居していた相続人が取得するようにすることも、節税につながる分割法の一つです。
なぜならば、この特例は特例を受けるためだけに一時的に入居したとみなされる家屋は適用されないからです。

なお、この特例を受けるためには確定申告が必要になります。

相続した土地を3年以内に売ると税額負担を減らせる「相続税額の取得費加算の特例」も覚えておきたい制度です。
この制度は、土地を相続したときに税金を納めていれば、所得税の計算上、土地にかかった相続税額を土地の取得費に加算することができるという制度です。
つまり、売却時の税金を実質ゼロにできるのです(土地だけではなく、他の相続財産でも認められます)。

ですから、売却予定の不動産がある場合は、相続税額が大幅に軽減される配偶者ではなく、配偶者以外の相続人が取得することを検討すると節税効果が高くなります。
一定面積までの土地の評価を80%もしくは50%減額できる、「小規模宅地等の特例」を誰が受けるかということを考えた場合も、配偶者以外の相続人がこの特例を受けるほうが、節税効果が高いといえます。