生命保険で相続税を節税するポイント

生命保険で相続税を節税するポイント

生命保険というと、医療保険のように将来の病気に備えるとか、死亡保険のように遺族が生活費に困らないように備えるというイメージがあります。
その名の通り、何か問題がおきたときの保険として考えている人が少なくありません。
ところが、実際には生命保険には相続税の節税対策にも便利に活用できるということを覚えておきましょう。
今回は生命保険を活用した相続税対策を考えてみましょう。

基礎控除に次いで大きな生命保険の非課税枠

では、具体的に生命保険を使ってどのように節税できるかを見てみましょう。
まず一番大きなポイントが、生命保険を活用すると非課税の枠があるということになります。
相続人が受け取る生命保険金のうち、被相続人が負担した保険料に相当する部分については、遺族の生活保障などを考慮して、非課税枠が設定されています。

計算式は次の通りです。

生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数

たとえば法定相続人が配偶者と子ども二人の場合を考えてみましょう。
この場合、生命保険の非課税枠は500万円×3人=1,500万円となります。
非課税枠が増えるわけですから、法定相続人が多く、相続財産が多額の場合、節税効果が高くなるのです。

また、生命保険は「受取人固有の財産」と言われています。
死亡保険金は受取人を指定できるため、相続財産には含まれません。
つまり、他の相続人の遺産分割の対象にならないため、遺言で相続財産を指定したのと同じ効果が得られるのです。
そのために生命保険の保険金を納税資金として確保したり、相続財産の代償分割の際のお金として活用したりすることができます。

たとえば、生命保険を代償分割の代償金として活用する場合は、次のようなケースになります。

子どもは長男、次男、三男の三兄弟。
相続財産は自宅と店舗で預貯金がほとんどないというケースでは遺産分割は難航するケースが少なくありません。

長男に自宅、次男に店舗を継がせた場合、三男にはそれらの代償としてお金を支払う必要があります(代償分割)。
しかし、手元に預貯金がないので代償分割は実質的に不可能というケースが後を絶ちません。
このような場合は揉め事になりやすいのですが、生命保険を活用して代償金に充当すれば、問題は解決するということになります。

なお、死亡保険金は請求から入金まで5日から1週間程度で完了するために納税資金の足しになることができる非常に便利なお金です。
一方、相続財産となる預貯金は相続開始後すぐに、相続人の共有財産となるため、預金口座が凍結され、下ろすことが出来なくなります。
特に遺言書がない場合は遺産分割協議が終わるまで、預金口座からお金を引き落とすことはできません。
口座から下ろすためには遺産分割協議書の提出を求められるからです。

また、遺産分割協議が長引けば、当然のことながら、預貯金から納税資金を調達することもできなくなってしまいます。
つまり、相続人が相続財産をもらっていないのに、自ら納税資金を調達する必要が出てきてしまいます。
このような場合に備えて死亡保険金で納税資金を調達する方法も検討すべきでしょう。

生命保険に加入するだけで節税できる

最近は高齢でも加入できる生命保険があるので、相続対策に生命保険に加入する人も少なくありません。
ただし、高齢者が加入する場合、必然的に保険期間が必然的に短くなるので保険料が高額になるのと、保険料に対してほとんど上乗せがなく、490万円の保険料で500万円の保険金が支払われるような商品がほとんどです。

ですが、それでも節税という意味では加入すべきだと思います。
たとえば、現金で490万円をもっていれば、その490万円は相続税の課税の対象になりますが、保険金が500万円になれば、たとえ相続人が1人でも、非課税枠が500万円ですから、そのまま現金で残ります。
高齢になるまで、保険に加入されていなかったような人や、生命保険の非課税枠にまだ余裕がある人は、ぜひ生命保険への加入を検討してみてください。

相続対策で生命保険に加入する場合に、どのような種類の保険を選んでいいのか悩んでしまう人も多いはずです。
しかし、相続材策で生命保険に加入する場合は、終身保険を選ぶことがオススメです。
定期保険や養老保険では相続が発生したときに、生命保険の満期が過ぎており、保険金が受け取れないという可能性があるので注意が必要です。

これから生命保険への加入を考えている人は、「一時払い終身保険」を検討してみるとよいでしょう。
「一時払い終身保険」の仕組みは、その名の通りに契約時に保険料を一時払いすることでい障害の死亡保障を確保できる商品になります。
商品にはさまざまな種類があるので、自分に合った商品を選ぶようにします。