生前にお墓を買うと相続対策になる?

生前にお墓を買うと相続対策になる?

お墓の購入費用の全国平均が200万円近いことがわかりました。
一般家庭の場合、負担が小さくありません。
生前にお墓を建てておくと、ちょっとした相続対策になるのをご存知ですか?

生前にお墓を準備することを「寿陵」といい、長寿や子孫繁栄をもたらすという言い伝えがあります。
なぜ、生前にお墓を建てると相続対策になるのでしょうか。
それは、お墓は相続財産として課税されないからです。

お墓や仏壇、仏具等は祭祀財産といい、相続税がかかりません。
こうした祭祀財産は、祖先を敬うためのものであり、お金に替えられないからです。
なので、相続財産に入らないことになっております。

たとえば、生前に200万円のお墓を建てたとしましょう。
そうすると、現金が200万円減少し、相続税の課税対象財産が200万円分減ることになります。
そして、財産として200万円の祭祀財産を得ることになりますが、この200万円には相続税が課税されません。
よって、結果的に相続対策になるのです。

一方、近年は核家族化の進行も影響し、親等の被相続人が亡くなってからお墓を建てるケースが一般的です。
この場合、相続人が被相続人から相続した財産からお墓の購入代金を支払うので、購入代金は相続税の課税対象となってしまいます。

豪華なお墓、仏壇、仏具等は課税される可能性も

では、お墓や仏壇等の祭祀財産が非課税といっても、豪華なお墓を建てたり、純金の仏壇や仏具等を買えば、さらなる相続対策になるのかというと、そうはいきません。

社会通念を超えるような高額でお墓や仏壇等を購入した場合は、祭祀財産とは認められず、相続税の課税対象とみなされる可能性があるからです。
節税効果を狙って、闇雲に豪華なお墓や仏壇、仏具を購入するのは、やめたほうがいいでしょう。

また、生前にお墓を購入する場合は、生前のうちに支払いを済ませておくことが鉄則です。
最近はお墓をローンで購入するケースも増えていますが、支払いの途中で本人が亡くなってしまうと、残りの債務は相続財産から控除されません。
そうなると、節税効果が薄れてしまうので、注意しましょう。