相続にまつわる税金は不動産しだい? 今から確認しておきたい、特例の適用要件


高齢大国ニッポンの日常風景と化した高齢者の一人暮らし。今はまだ元気だからいいけど、もしもの時にどうしたら?

今回は相続した自宅の売却をテーマに、2016年の税制改正大網で創設された『小規模宅地の特例』について遺言書の有無も含めた事例をご紹介します。

関係者の状況によって
効果的な贈与方法は変わる

 『小規模宅地の特例』とは、居住用(自宅)や事業用の宅地について、その評価が最大8割減になる制度です。

居住用宅地の場合の対象は、①配偶者、②同居していた親族、③親に①②にあたる者がいない場合に限り、持ち家のない親族(子や孫など)となります。

 たとえば高齢の夫婦の一方が亡くなった場合、相続人が配偶者と息子(非同居)だけだった場合は①のケースに該当し、配偶者が相続すれば330㎡まで80%減額できます。

 しかし今回のケースは父親が既に亡くなっており、母親がひとりで住んでいます。この場合息子が持ち家に住んでいるとこの特例は使えません。仮にそういった形で息子が自宅を相続すると8割減特例を受けられず、相続税は大きくはね上がります。

 そこで別居している息子の子、つまり孫にまだ持ち家がなければ、孫を養子にするか遺贈すれば③に該当し『8割減特例』の対象となるのです。ただし今回のケースでは、残念ながら独居で高齢の母親は遺言を残さず他界してしまいこの特例は受けられませんでした。

自宅の耐震基準は
よく確認しておこう

さて、少し話は変わりますが、このAさんの自宅は既に築35年以上経過しており、相続人の息子も今後の維持費を考え売却も視野に入れていました。

そこで次に登場するのが2016年税制改正大網で創設された“相続した旧耐震基準の家屋を、耐震改修して売却するか、解体し更地にして売却する場合に、譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例が適用される”というものです。

自宅は旧耐震基準で建てられており、平成31年12月31日までに売却すれば、特別控除を受けられるため、最終的に息子はリフォーム後に転売、特例によって約600万円ほど節約することができました。

 こうした特例の背景には空き家が多くなっている現実があります。しっかりと空き家対策をしないと損をしてしまう法律に、2015年に施行された『空き家対策特別措置法』があります。この法律は危険な空き家を放置しておくと固定資産が6倍にも跳ね上がる仕組みになっています。

いざというときのために、遺言と不動産は見直しておくのが最善です。