生前贈与をする際に要注意! 思わぬ問題を防ぐために必要なこと

預貯金や不動産、経営者であれば自社株といった財産を生きているうちに受け継がせる『生前贈与』は、相続税対策として役立つ方法の一つです。
ただし、生前贈与をするときは遺言書も遺しておかなければ、思わぬ問題が起きるおそれがあります。今回は、生前贈与と遺言書について解説します。

生前贈与の際に遺言書も遺すべきその理由とは?

相続税は、基本的に相続が発生したとき、すなわち被相続人が死亡した時点の財産をもとに計算されます。相続人や第三者に資産を生前(相続開始3年より前に)贈与しておけば、相続財産が減るため、結果として課税される相続税を抑えることができます。こうしたことから、相続対策として生前贈与のニーズは高いといえます。 
 生前贈与をする際に忘れてはならないのが、遺言書も遺しておくことです。遺言書を遺さずに亡くなってしまった場合、原則として遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議では、相続財産を相続人で話し合って分配することになりますが、ほかの相続人が「長男だけ生前贈与を受けてずるい」などと言って、生前贈与分を相続財産に加算するよう求めてくることがあります。これを『特別受益の持ち戻し』と呼びます。『特別受益』とは、一部の相続人が受けた生前贈与や遺贈(遺言によって財産を無償で譲ること)などの利益をいいます。
 『特別受益の持ち戻し』が主張されると、経営者が自身の財産の多くを占める自社株を長い年月をかけて長男に譲渡し続けていたとしても、相続時に自社株も含めた遺産分割協議を行わなければなりません。その結果、自社株の所有者が多数の相続人に分散してしまい、経営に問題が生じるおそれもあります。
 こうした事態を防ぐのが、遺言書です。遺言書で特別受益を遺産に加えないこと(特別受益の持ち戻し免除)を指示しておけば、遺産分割の際に特別受益の持ち戻しはできません。

遺言書を遺しただけですべて解決しない場合も

ただし、遺言書を遺したからといってすべてが丸く解決するわけではありません。
 法律では『遺留分』といって、一定の相続人には最低限の財産を主張する権利が認められています。遺言書があっても遺留分を剥奪することはできません。とはいえ、遺留分として請求できる財産の割合は法定相続分よりも少なくなっています。たとえば、相続人が2人の子どもだった場合、法定相続分はそれぞれ2分の1ですが、遺留分は4分の1となります。
 遺留分を請求すること(遺留分減殺請求)ができる期間は、相続を知ったときから1年間と限定されています。相続開始から10年経過したら、その日以後に知ったとしても時効により消滅されます。
 生前贈与をするときには相続時に起こりうるリスクも考慮しながら行う必要があります。