生前に遺言書を作成しておくと、相続人が相続財産を把握する助けになったり、
遺産分割協議を行わずに相続手続きを進められたりと、さまざまなメリットがあります。
今回は、そんな遺言書の保管方法とその種類について、説明します。
遺言書を法務局に保管できる自筆証書遺言書保管制度
本人が遺言書の全文、日付、氏名を自署し、印を押したものを自筆証書遺言といいます。
一般的に自宅などで保管されることが多い自筆証書遺言ですが、
遺言書の紛失や改ざんなどをめぐって、遺言者の没後にトラブルが起きる事案が発生しています。
そのため、相続に関して余計な手間を避けるため、
最近では申請すれば法務局で保管してもらえる『自筆証書遺言書保管制度』を利用する人が増えました。
この保管制度は、自筆証書遺言を法務局の遺言書保管所で預けるものです。
申請費用は1件当たり3,900円で、預けた遺言書は、全国のどの遺言書保管所でも閲覧できます。
モニターで閲覧する場合は、1回につき1,400円の手数料がかかります。
保管料・手数料ともに、意外と安いと思われた方も多いのではないでしょうか。
また、保管所に保管されている遺言書は、遺言書の保管の申請の撤回をすれば、返還を受けることも可能です。
撤回書を作成し、撤回の予約をして原本が保管されている保管所に行き、
必要な手続きをすると、遺言書の保管の申請を撤回することができます。
この手続きに手数料はかかりません。
なお、この遺言書の保管の申請を撤回することは、遺言書の効力とは関係がありません。
公的な遺言制度として『公正証書遺言』もある
一方、『公正証書遺言』という別の公的な遺言制度もあります。
遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で述べ、
それが真意であることを公証人が確認したうえで文書にし、
証人と遺言者に確認をして作成します。手数料は1万6,000円からで、財産額に応じて費用が変わります。
公正証書遺言の原本は、必ず公証役場で保管されます。
そのため、破棄や改ざん、紛失などのトラブルは起きません。
このほか、遺言書の内容を秘密にしておきたいときには『秘密証書遺言』が利用できます。
内容を秘密にしたまま、遺言があるということだけを証明するもので、
遺言者が作成した遺言書を封入し、公証役場で公証人と証人2名の前に提出、
内容を秘密にしたまま自分の遺言書である旨と、氏名・住所を申述します。
なお、遺言書の内容を変更したい場合は、遺言を作成した後に、変更後の内容の遺言書を作成すれば、
既存の遺言書と内容が抵触する範囲において、後から作成した遺言書が効力を生じることになります。
なお、変更の場合の遺言の方式は、必ずしも遺言を作成した方式によらなければならないものではありません。
つまり、公正証書遺言を自筆証書遺言で変更することもできますし、その逆も可能です。
遺言書を自宅に置いておくと、家族がうっかり捨ててしまったり、
場所を忘れてしまったりとトラブルが起きがちです。
後の人のために遺言を書くのであれば、適切な保管方法を選ぶことも大切です。
相続税の申告・納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければならず、
未払いにしてしまうとペナルティが課せられます。
税額が大きい場合、支払いに困るケースもあるため、事前に対策を立てておくことが大切です。
相続税を滞納すると延滞税や加算税が課せられる
相続税が未納になってしまう理由として意外とよくあるのが、“支払えない”というケースです。
たとえば、相続財産のうち不動産が多くを占める場合などは、税額は高くなったものの、
それを支払えるほどの現預金が手元にないということがあり得ます。
この場合、相続した不動産を売却して納税資金にあてるという方法をとれますが、
納付期限までに売却が完了できないこともあります。
このほか、相続した現預金から納税するはずが、
遺産分割協議が難航し、被相続人の預金口座が凍結されたままになり支払えないというケースも考えられます。
いずれにしても、相続税を納付期限までに納められなかった場合、延滞税を課せられることになります。
延滞税は、納付期限の翌日から2カ月は年7%か延滞税特例基準割合+1%のどちらか低い方、
2カ月以降は14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のどちらか低い方とかなり高い税率です
(延滞税特例基準割合は毎年変動します)。
さらに、申告自体が期限までに間に合わなかった場合は無申告加算税(5〜20%)が、
申告した相続税額が不足していた場合には過少申告加算税(5〜15%)が課せられます。
正当な理由がある場合などには、不適用となることもありますが、
うっかり申告し忘れた場合や、正しく申告したつもりで金額が足りなかった場合でも、
これらの加算税は課せられるので注意しましょう。
なお、相続財産を隠ぺいするなど悪質なケースでは、
無申告加算税や過少申告加算税の代わりに重加算税(35〜40%)が課せられます。
相続税を試算したうえで必要な対策をとる
相続財産が多いほど相続税は高くなり、滞納した場合のペナルティも大きくなります。
滞納を避けるためには、事前に相続財産を洗い出して相続税を試算したうえで、
以下のような対策を考えていきましょう。
●納税資金を確保する
納税資金を確保することも重要です。このときに役立つのが生命保険です。
相続人を死亡保険の受取人に指定しておけば、保険金を相続税の納税に充てることができ、
万が一のときにも安心です。
●相続税自体を少なくする
まずは、相続税自体の金額を少なくすることを考えてみましょう。
たとえば、生前贈与を活用すれば、相続発生時に課税される財産を減らすことができます。
また、現金をそのまま相続するよりも、不動産に換えて相続することで評価額を下げ、
財産の価値を圧縮するという方法もあります。
事前に対策をしても、何らかの事情で支払えない場合は、『延納』という選択肢もあります。
延納とは、相続税を一括で納付することが困難な場合に、税務署に申請して分割払いにできる制度です。
ただし、一定の条件を満たす必要があります。
相続財産の洗い出しや相続税の試算などは、財産の分配を考えるうえでも必要なことです。
早めに準備しておくと安心です。
老後の資産形成のために、金融商品を活用した資産運用を考える人が増えています。
金融商品のなかにはワンコインから始められる、初心者でも実践しやすいものもあります。
そこで今回は、基本的な金融商品である株式や債券、投資信託について説明します。
投資家自らが購入し、利益を得る株式と債券
株式とは、株式会社が発行する証券のことで、投資家は、一般的には証券会社に開いた口座を通じて、
株式市場に上場している会社の株を売買します。
株価が低いときに買い、株価が高くなったときに売却することで、売却益が得られます。
銘柄によっては数百円から購入することが可能です。
債券も株式と同じく証券の一つで、国や自治体、
企業などが資金調達をしたいときに発行し、それを投資家が購入します。
債券の保有期間中は定期的に元金に対して一定の割合で、投資家に金利が支払われます。
また債券には償還期限が設定されており、償還期限になると元金が払い戻されます。
債券は元金割れの心配がありませんが、得られるリターンも低めなのが特徴といえます。
資産運用の専門家が組み合わせた証券をまとめて購入する投資信託
投資信託は、複数の投資家から集めた資金をまとめて、
資産運用の専門家が株式や債券など複数の金融商品に投資を行います。
この仕組みのことを『投資信託(ファンド)』といいます。
株式や債券との違いは、投資家が銘柄を選んで売買を行わなくてよいこと、
ファンドを通じて複数の債券や株式などを購入できる点です。
基本的にファンドは『国内株式・外国株式・国内債券・外国債券』をメインに構成されており、
これらの金融商品の比率を変えることで、ハイリターンやローリスクのファンドがデザインされています。
リスク分散がしやすいため、初心者が始めやすい金融商品といえます。
信託報酬や販売手数料など諸経費も考慮しながら、自分に適した資産運用方法を選びましょう。