相続対策として最も身近な「暦年贈与(年110万円の非課税枠)」ですが、近年の法改正により、その効果を十分に発揮するためにはこれまでのやり方を見直す必要があります。大切な資産をスムーズに次世代へ引き継ぐための基本ルールと注意点を再確認します。
「暦年贈与」は、年間110万円以下なら贈与税がかからない基礎控除枠を利用し、将来の相続税負担を軽減する方法です。生前から少しずつ贈与することで、まとまった資産を非課税で引き継ぐことができます。
ただし、近年の税制改正により、相続開始前の一定期間の贈与を相続財産に加算して課税する「持ち戻し期間」が、従来の「3年前まで」から「7年前まで」へ段階的に延長されています。そのため、「早めに始めて、長く続ける」という暦年贈与の鉄則が、これまで以上に重要になっています。
一方、この持ち戻しの対象は、法定相続人や受遺者に限られています。相続人ではない孫への直接の生前贈与は原則として持ち戻しの対象外となるため、世代を超えて資産の承継を進めるうえでは引き続き有効な手段です。
なお、もう一つの贈与手法である「相続時精算課税制度」も改正され、新たに年110万円の基礎控除が導入されました。
最新の法制度に合わせて、現在の相続対策をあらためて見直すことをおすすめします。
相続対策として生前贈与を活用する際には、適切に手続きや管理を行わないと、税務上の贈与とは認められないケースがあることに注意しなければなりません。
贈与は、「あげた」「もらった」という贈与者と受贈者の双方の合意で成立します。受贈者である子どもや孫名義の口座に入金しても、そのことを受贈者本人が知らなかったり、贈与者が通帳を管理し続けていたりすると、「名義預金」とみなされる可能性があります。名義預金と判断されると、贈与者が亡くなったときに、贈与者の相続財産として相続税の課税対象に加算されてしまう場合があります。
これを防ぐためには、贈与が有効に成立していることを客観的に証明する証拠を残すことが重要です。
具体的には、以下の対策が有効です。
①少額であっても、毎年「贈与契約書」を作成し、双方が保管する
②現金の手渡しではなく、銀行振込などで履歴を残しておく
③受贈者本人が通帳・印鑑・カードなどを所持しみずから管理する
生前贈与は、時間を味方につけることで大きな効果を発揮します。
法改正により「早めの着手」と「確実な証拠」の重要性が一段と高まった今、すでに対策を始めている方も、検討中の方も、現在のルールに即した「正しい贈与」になっているか、今一度チェックしてみてはいかがでしょうか。