特例を使わなくても非課税に! 生活費・教育費の贈与ルール

贈与でも、扶養義務者間で通常必要と認められる生活費・教育費の贈与は、「非課税特例」を使わなくても贈与税はかかりません。ただし、非課税となるには一定のルールを守る必要があります。特別な申告手続きを必要としない、身近な贈与の原則を説明します。

知っておきたい原則ルール 扶養義務者からの「都度贈与」

贈与税は、原則として個人から贈与を受けた財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などにより、贈与税がかからない財産があります。親から子、祖父母から孫といった「扶養義務者」の間で、通常必要と認められる生活費や教育費に充てるために財産を渡す場合には、原則として贈与税はかかりません。ここでいう生活費は、子や孫の日常生活に通常必要な費用をいい、食費や家賃、医療費などが含まれます。教育費には、入学金、授業料、塾代などが含まれます。
ただし、どう渡しても非課税になるわけではなく、非課税になるのは、生活費や教育費として、必要なときに必要な金額を直接これらに充てるために渡す「都度贈与」に限られます。「将来の学費として」数年分の資金を前もって一括で渡した場合、そのうち実際に学費へ充てられずに預貯金などとして残った部分は「都度贈与」とは認められず、贈与税の課税対象となります。

誤解しやすい落とし穴 目的外利用や預金は課税対象に

また、生活費や教育費として渡した資金でも、それ以外のことに使用されたり、使わずに子や孫の口座に預けられたり、株式や不動産の購入に充てられたりした場合も、贈与税の課税対象となります。非課税になるには、通常必要と認められる範囲で、資金が実際に生活費や教育費として使用されることが必要です。
贈与税がかからないようにするためには、親や祖父母が、子や孫の学費や家賃を学校やアパートの管理会社へ「直接振り込む」など、支払いの事実を明確にしておくことも有効です。その際、税務署から確認を受けた際の説明資料として、振込明細や領収書などを保管しておきましょう。
非課税の特例制度のような特別な申告手続きなしで、家族を支援できるのが「生活費・教育費の都度贈与」です。「一括ではなく都度渡す」「必要な費用に直接充てる」といった基本ルールを守り、家族のための支援に活用していきましょう。