親が認知症になり判断能力が低下すると、「資産凍結」のリスクが生じます。相続対策をスムーズに進めるには、親が元気なうちに備えることが大切です。今回は親子の会話から始める認知症対策と、柔軟な資産管理を可能にする「民事信託」の基礎知識を説明します。
親が認知症になり判断能力が低下すると、契約などの法律行為を単独で行うことがむずかしくなります。
その結果、本人の財産でありながら自由に動かせなくなる「資産凍結」のリスクが生じ、主に以下の3つの場面で大きな支障をきたします。
①生活費や医療費の支払い
②不動産売却や活用
③生前贈与などの相続対策
たとえば、銀行での手続きの際に届出印がわからず、本人の意思確認がむずかしいと判断されると、銀行口座が凍結される可能性があります。親の口座が凍結されると、生活費の支払いだけでなく、医療費や介護費用などが必要になったときも、親の財産から資金を動かすことができず、子どもが自身の資金で立て替える事態に陥るリスクがあります。
また、意思能力がないと判断されると、不動産の売却や定期預金の解約といった法律行為は、本人自身が行うことができなくなります。親が自宅を売却して、その資金で老人ホームへ入居する計画を立てていたとしても、自宅を売却することができず、将来の生活設計にも影響が及びます。
さらに、認知症の進行により意思能力が失われると、贈与契約そのものが法的に成立しません。そのため、暦年贈与や相続時精算課税制度など生前贈与による相続対策は一切できなくなります。
このように親の認知症が進行すると、親自身による財産管理がむずかしくなります。認知症対策の「選択肢」を残すためにも、親が元気で判断能力があるうちに準備しておくことが重要です。
親の判断能力が十分なうちに活用できる制度として、民事信託があります。民事信託とは、契約に基づき、財産を持つ親(委託者)が、信頼できる子どもなど(受託者)に財産を託し、定めた目的に沿って管理や運用、処分をしてもらう制度です。託された財産から生じる利益は、受益者である親自身が受け取ります。民事信託では目的や財産管理の方法を柔軟に設計できるため、親が認知症を発症した後も、受託者である子どもが実家の売却や、信託財産を管理する口座からの出金などを、契約内容に沿って行えます。 認知症対策として民事信託が注目される背景には、成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができることがあります。本人の財産保護を最優先とする成年後見制度では、財産の損失を防ぐことが重視されるため、生前贈与をはじめとする相続税対策や、将来に向けた柔軟な資産運用・組み替えなどは原則として認められません。一方、民事信託は、あらかじめ受託者に財産を託すことで、将来、認知症を発症した後も、契約に基づき柔軟な財産の管理や承継が可能ですが、民事信託そのものに相続税や贈与税を減らす効果はありません。 そこで、民事信託をうまく活用するために、親の希望を確認することから始めましょう。家族が集まる機会を活用して、将来の暮らしや健康について親子で率直に話し合うことが大切です。 親の認知症対策は、単なる財産管理にとどまらず「親の豊かな老後」と「家族の負担軽減」のために重要な取り組みです。民事信託の契約の設計には専門的な知識が必要です。まずは家族の意向を整理し、専門家への相談も検討しましょう。