「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは?

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは?

平成27年度税制改正で「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度が創設されました。
適用時期は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの4年間。
どのような制度なのでしょう?

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは、簡単にいうと、子供や孫の結婚や子育ての費用に相当する金銭等を金融機関等に信託した場合に、受贈者1人につき1,000万円(結婚費用は300万円)を非課税とする制度です。

将来の経済的な不安が、若年層に結婚や出産を躊躇させる大きな原因のひとつになっていることが、制度創設の背景となっております。

受贈者の要件は、20歳以上50歳未満
適用時期は平成27年4月1日から平成31年3月31日まで。
「結婚・子育て資金」の内容は、以下の費用に充てるための金銭を指します。

  1. 結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)の要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
  2. 妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの

信託資金管理契約の終了時期は次の通りです。

  1. 受贈者が50歳に達した場合
  2. 受贈者が死亡した場合
  3. 信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったとき

さらに、終了時の取り扱いは、信託資金管理契約終了の事実があった日に残額がある場合には、受贈者に贈与税が課されます。
なお、上記2.のように受贈者が死亡したときには、贈与税は課されません。

期間中に贈与者が死亡した場合は要注意

同制度の最大の注意点は、期間中に贈与者が死亡した場合です。

当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算されます。

この場合、子などの一親等の血族(代襲相続人となった孫も含む)以外に贈与した場合でも、当該残額に対応する相続税額については相続税額の2割加算の対象としません。
なお当該残額は、結婚・子育て資金支出額とみなします。

実際問題としては、結婚費用、妊娠出産費用、子の医療費等は、親や祖父母が実費を負担する例は多いです。
一括で贈与しても、贈与者が亡くなった場合に相続財産に加算されることを考えると、相続税対策としては、メリットが大きいとはいえないでしょう。

同制度は、相続税対策というよりは、子や孫が結婚や出産をためらってしまう経済的不安を少しでも和らげるという効果があるかもしれません。
気持ちはありながらも結婚や出産に踏み切らない子や孫がいる場合、同制度で後押しすることができるでしょう。