民法上では、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して最低限の相続分を遺留分として確保するように定めています。
また、生前の自社株贈与は特別受益に該当しますので、遺留分の基礎財産に含めなければいけません。つまり、自社株の評価額によって遺留分が変化するのです。
相続人が妻と子どもの場合、遺留分は遺産総額の2分の1とされています。仮に今回のケースで自社株の評価額が1,000万円だった場合、遺留分の計算方法は以下の通りです。6,000万円(遺産総額)×1/2(遺留分)×1/2×1/3(息子の人数)=500万円。
息子一人あたりの遺留分は一人500万円となります。
兄弟は3人で、三男は生前に自社株1,000万円を承継しているのですから、三男は預金333万円(先述した通り預金1,000万円を遺言により3等分しています)で長男、次男の遺留分を補ってあげれば、長男500万円(預金)、次男500万円(預金)、三男1,000万円(自社株)という配分となり、遺留分の問題をクリアしながら、自社株は三男に承継させるという事も実現できます。
息子一人あたりの遺留分が、500万円を超えるわけですから、三男は預金だけでは遺留分を補えなくなり、足りない分は自社株で補わなければなりません。
事業承継における自社株の取り扱いについては経営承継円滑化法で民法特例が設けられており、遺留分算定基礎から除外をしたり、評価額を固定したりすることが認められています。しかし、「遺留分を持っている推定相続人全員の合意」が必要など、手続きが煩雑で利用しづらいのが実情です。
事業承継を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。