公的機関が公表している土地の価格には「地価公示価格」「基準地価」「路線価」など、目的に応じた複数の基準が存在します。相続や贈与の場面で税金を計算する際は、特に「路線価」の理解が重要です。今回は、それぞれの価格の役割と違いについて説明します。
路線価(相続税路線価)とは、主要な道路(路線)に面した標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格を指します。相続や遺贈、贈与などによって土地を取得した場合、相続税や贈与税を計算する際の「財産評価額」を算定する基準として用いられます。
路線価は、毎年1月1日を評価時点とし、原則としてその年の7月初旬に国税庁から公表されます。そして、その年の1月1日から12月31日までの間に相続や遺贈、贈与によって土地を取得した場合の土地の評価額の算定に適用されます。
ただし、全国のすべての道路に路線価が設定されているわけではありません。路線価が設定されていない地域(倍率地域)については、市町村(東京23区は都)が算定した固定資産税評価額に国税庁が定める評価倍率を乗じて計算する倍率方式が採用されます。
国や自治体が発表する主要な3つの土地の価格について、役割と違いを整理しておきましょう。
①地価公示価格:国土交通省が公表し、一般の土地取引の指標となる価格です。原則として都市計画区域内が対象となります。
②基準地価:都道府県が公表し、地価公示価格を補完します。都市計画区域以外も対象となります。
③路線価:先に紹介した通り、国税庁が公表し、相続税・贈与税の算定基準となります。土地の価格は日々変動するため、課税時期による不公平を防ぎ納税者の負担に配慮する観点から、時価(地価公示価格)の「8割程度」を目安に安全性を踏まえて設定されています。
路線価を用いて土地を評価する際は、土地の形状(間口が狭小、奥行長大、不整形など)に応じ、路線価を「補正」できるケースもあります。土地の適正な財産評価は将来の円滑な納税対策に直結するため、専門家への相談をおすすめします。