2015年1月からの相続税増税で、一体何が増税になるのか?

2015年1月からの相続税増税で、一体何が増税になるのか?

2015年1月以降から、相続税が増税されました。
今まで相続税といえば、高い収入のある人や不動産などの資産家にかかる税金というイメージをお持ちの方も多いことでしょう。

しかし、今回の相続税の改正では、高収入や資産家でなくても増税になるケースが大量に発生する可能性があるといわれています。
相続税が増税された背景には、贈与税も含めた税収の落ち込みが指摘されています。

このため、相続税の税収を増やすべく、国は以前からさまざまな議論を重ね、今回の改正に至ったというわけです。
たとえば、相続税の増税対象者を調査しているある資料では、都内で一戸建てを持っている、一般的なサラリーマンであっても課税対象者になり得るという試算結果も出ています。
一体、なぜ、そうなってしまうのでしょうか?
今さら聞けない相続税の増税の仕組みからご紹介したいと思います。

相続税の増税のポイント「基礎控除」

2015年1月から施行される改正相続税。
一般的には増税と言われていますが、単に相続税の税率が上がるという問題ではありません。
低所得者でも課税対象になる理由は、相続税の基礎控除が減るというところにポイントがあるのです。

相続税の基礎控除とは、財産を相続しても一定額まで税金がかからないという仕組み。
改正後には、その基礎控除の金額が大幅に減るということから、相続税の課税対象者が増えると予想されているのです。
今までは、基礎控除の額がとても大きかったため、サラリーマンでマイホームを持っている人は、相続税がかからなかったのです。

基礎控除は大幅に減額され、課税対象者が増える

基礎控除の額がどのくらい大きかったのかというと、2014年12月31日までは、5,000万円+法定相続人1名に対して1,000万円です。
たとえば、配偶者と子ども2人の場合は、5,000万円+3,000万円(1,000万円×法定相続人3名)。
つまり、8,000万円までは、相続税がかからないのです。

ところが、2015年1月1日からは、3,000万円+法定相続人1名に対して600万円となります。
同じように配偶者と子ども2人の場合は、3,000万円+1,800万円(600万円×法定相続人3名)。
つまり、基礎控除額は4,800万円となってしまいます。
仮にマイホームの資産価値が5,000万円だとしたら、相続税の課税対象者となってしまうのです。

財務省の試算によると、今回の相続税改正によって、相続税の課税対象者(全体の死亡者数に対する相続税の課税対象割合)は4.1%から6%へ変わる見込みで、課税対象者の数は年間約5万人から7万人へと増加することが見込まれています。
全体では、たった6%と思われるかもしれません。
しかし、そうではないのです。
実は相続財産のほとんどは自宅で、しかも地価の高い都心部では、マイホームの資産評価額が、基礎控除額を超えることは珍しくないはずです。
このため、今までよりもより多くで、身近な人が、相続税の課税対象者になると考えられているのです。

相続争いが発生すれば、減税ができない

もちろん、相続税には、さまざまな特例があります。
その特例を活用して、相続税がかからないように手続きをする方法はたくさんあります。
しかしながら、その多くは相続がスタートする前に準備しておくものが中心です。ちなみに相続は、被相続人(お金を遺す人)が死亡した時点からスタートします。
たとえば、減税のための特例を活用する手続きでは、相続税の申告手続きが欠かせません。
ところが、この申告手続きには、相続がスタートしてから、原則10カ月以内に手続きを終わらせるという、〆切が設定されているのです。

特例を活用するには、さまざまな条件をクリアすることが必要です。
たとえば、マイホームの資産価値を減額する特例を活用するには、居住の有無が重要な適用条件になります。
仮に兄弟争いなどで仲が悪かった場合、兄弟の誰かが、財産を平等に分けるために売って欲しいというかもしれません。
その兄弟を説得するためには、申告期限の10カ月はあまりに短い。
つまり、兄弟姉妹間で相続争いなどをしていたら、税金を減らす特例を活用する機会を失ってしまう、ということになりかねません。

早めの準備が節税対策になる

だからこそ、相続では、早めの準備が必要になるのです。
まずは自分の財産の内容を把握して、相続税がかかるかどうかを確認する。
相続税がかかるのであれば、節税対策を講じます。
1年以上の準備期間があれば、やれることはいろいろあります。

一方、相続税がかからないということであれば、相続財産を巡るトラブルが起きないように、いろいろ対策を練るということが考えられるでしょう。
たとえば、マイホームしか資産がなく、兄弟間で分けられないのであれば、新たに生命保険に入るなどして、死亡保険金を他の相続人に渡すなどの方法が考えられるでしょう。
何ごとも早めの対策が必要になってくるのです。

そして、そうした対策には、信頼できる相続税の専門税理士に相談することがオススメです。