資産形成の有効な手段として普及が進む「新NISA」ですが、口座名義人が亡くなった後のルールは意外と知られていません。今回は、NISAの非課税メリットを活かしつつ、次世代へスムーズに資産をつなぐための「出口戦略」と相続時の注意点を説明します。
新NISAの大きな魅力は「非課税期間の無期限化」ですが、この恩恵はあくまで口座名義人本人の「一代限り」に適用されます。そのため、名義人が亡くなった時点で非課税口座としての運用は終了し、口座内の資産は相続人の「課税口座(特定口座や一般口座)」へ移管されます。相続人がその資産を自分のNISA口座へそのまま移して非課税保有を続けることはできません。
ただし、NISA口座の相続には大きなメリットもあります。それは、名義人が亡くなった日に資産の「取得価額」が時価でリセットされる点です。通常の特定口座などを相続する場合は亡くなった人の取得価額をそのまま引き継ぎますが、NISA口座の場合は、名義人が亡くなった日の時価(終値)で相続人が取得したものとみなされます。
これにより、亡くなった日までに生じていた値上がり益(含み益)に対する税金が実質的に免除されます。
たとえば、親が100万円で購入した株式が、逝去時に300万円になっていたとします。相続人はこれを「300万円で取得したもの」として引き継ぐため、すぐに300万円で売却すれば、譲渡益はゼロとなり、税金はかかりません。通常の口座であれば引き継いだ100万円との差額(利益200万円)に課税されるため、これはNISAならではの隠れた利点だといえます。
ただし、NISA口座内の資産であっても、相続税の課税対象にはなります。
また、亡くなった日以降に発生した値上がり益については非課税にはならず、移管先の課税口座で税金がかかる点には注意が必要です。
遺されたNISA口座の資産を承継する場合、株価などは日々変動するため、速やかに相続手続きを行う必要があります。
その際、実務上の大きな壁となるのが「金融機関の口座の紐付け」です。亡くなった人の口座から資産を移管するには、相続人自身の口座が必要ですが、原則として「同一の金融機関(証券会社)」に口座を持っていることが条件となります。たとえば、親がネット証券、子が大手銀行を利用している場合、親の口座の資産を引き継ぐには子がそのネット証券に新規で口座を開設しなければならず、書類のやり取りで数週間から数カ月を要することもあります。
また、生命保険などとは異なり、NISA口座には「受取人の事前指定」という仕組みがありません。そのため、遺言書がない場合には「遺産分割協議」が成立するまで名義変更の手続きをすることができず、NISA口座内の資産は事実上、売却や解約が制限されます。
手続きを待つ間に株価が変動しても、売却できず、不利益をこうむるリスクもあります。こうした事態を回避するためには、あらかじめ「誰がこの口座を引き継ぐか」を家族間で話し合っておくことが重要です。
新NISAを活用する際は、「効率よく増やすこと」だけでなく将来の「遺し方」までセットで考えておく必要があります。迅速な手続きこそが最大の相続対策となりますので、利用している金融機関を家族で共有し、スムーズにバトンタッチができる準備を整えておきましょう。