相続は「子」が財産を継ぐのが基本です。子が先に亡くなっている場合は、その子(孫)が権利を引き継ぎ、これを「代襲相続」と呼びます。家系図が複雑になるほど、誰が相続人になるか判断が困難になります。代襲相続の基本ルールと実務での注意点を整理します。
代襲相続とは、本来相続人となるはずであった子や兄弟姉妹が、相続開始よりも前に亡くなっているときなどに、その人の子が代わりに相続権を取得する仕組みです。代襲相続の範囲は、亡くなった人との関係性によって異なります。第1順位である子が亡くなっている場合は、孫、ひ孫へと世代を超えて制限なく引き継がれます。一方で、第3順位である兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥・姪までの一代限りとなり、甥・姪の子にまで相続権が引き継がれません。
また、代襲相続は死亡時だけでなく、法律上の事由で権利を失う相続欠格や相続廃除の場合にも発生します。ただし、相続人がみずから「相続放棄」をした場合には、代襲相続は起こらない点に注意が必要です。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったとみなされるため、その子に権利が移ることはありません。このように、代襲相続は、親族間の公平性を担保する制度です。
代襲相続人は、本来の相続人が取得するはずだった「相続分」をそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合は、本来の相続分をその人数で均等に分け合う形になります。法律が保障する最低限の遺産受け取り枠である「遺留分」の扱いにも違いがあり、本来の相続人が子や直系尊属(父母や祖父母)であれば遺留分が認められ、子の代襲相続人(孫)も遺留分を引き継げますが、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、代襲相続人である甥・姪にも遺留分はありません。
代襲相続が発生すると、面識の薄い親族が、遺産分割協議に加わるケースが多く、話し合いが難航する傾向があります。特に疎遠な甥・姪が相続人になる可能性がある場合は、生前に「遺言書」を作成し、誰に何を継がせるかを明確にしておくことが極めて有効な紛争予防策となります。
まずは、家系図を正確に把握し、早めに専門家へ相談しながら確実な相続対策を進めましょう。