法務局が遺言書を預かる 保管制度のメリットと活用法

 「自筆証書遺言」は手軽に作成できる反面、紛失や改ざんなどのリスクがあります。こうしたデメリットを解消するために2020年から始まったのが、法務局が遺言書を預かる「自筆証書遺言書保管制度」です。本制度の仕組みと利用する際のポイントを説明します。

紛失・改ざんのリスクをゼロに 保管制度の仕組みとメリット

「自筆証書遺言書保管制度」とは、自筆証書遺言書を作成した本人が法務局に申請して、遺言書を保管してもらう制度です。2020年7月から運用が開始され、利用件数も堅調に推移しています。
 
 本制度を利用すると、遺言書は、原本と画像データで厳重に管理されるため、遺言書の紛失や、相続人などによる破棄、隠匿などの心配がほぼなくなります。また、法務局の遺言書保管官が、日付や署名、押印など民法が定める形式要件を外形的にチェックするため、形式不備で無効になるというリスクも減らすことができます。
 
 さらに通常の自筆証書遺言では死後に家庭裁判所での「検認」手続きが必要ですが、本制度を利用すれば検認は不要になります。相続人はすぐに預金解約や名義変更などの手続きに進めるため、負担が大幅に軽減されるのが大きなメリットです。

死後のトラブルを未然に防ぐ 通知機能と利用時の注意点

 本制度には、法務局が遺言者の死亡を確認した際、あらかじめ指定した通知対象者へ「遺言書が保管されていること」を知らせる通知機能があります。これにより、遺言の存在が明らかとなり、せっかく書いた遺言書が誰にも気づかれずに放置される事態を防ぐことができます。ただし、利用時の注意点もあります。法務局が確認するのはあくまで遺言の「形式」のみであり、遺言者の遺言能力の有無や遺留分侵害の有無など、遺言の内容までは確認してもらえません。したがって、遺言の内容の有効性や妥当性については、事前に専門家に相談しておくことをおすすめします。
 自筆証書遺言書保管制度は、低コストでありながら公正証書遺言に近い安心感を得られる優れた制度です。遺言の形式面での不備を防ぎ、遺された家族の負担を減らすためにも、自筆での遺言作成時にはぜひ検討したい選択肢であるといえるでしょう。